電子印鑑の法的効力を徹底解説!普通のハンコや電子サインと異なる要件


目次[非表示]

  1. 1.電子印鑑の法的効力とは
  2. 2.電子印鑑の種類
    1. 2.1.印影を画像化した電子印鑑
    2. 2.2.識別情報を付与した電子印鑑
  3. 3.書類の電子化にかかる法律について
  4. 4.電子印鑑の法的効力を他の方法と比較
    1. 4.1.普通の印鑑との違い
    2. 4.2.電子サインとの違い
  5. 5.まとめ



電子印鑑を契約プロセスに導入する際、法的効力を持たせることで文書の信頼性を高めることができます。

しかし、法的効力を持たせるには従来の物理的な印鑑とは異なる要件を満たす必要があり、関連する法律について理解しておかなければいけません。

この記事では、電子印鑑の法的効力を普通のハンコや電子サインと比較しながら詳しく解説します。


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電子印鑑の法的効力とは

電子印鑑は、従来の物理的な印鑑とは異なり、画像化した印影を電子文書に対して押印する印鑑のことを指します。

電子印鑑に電子署名を付与することで法的効力が認められ、これまでの印鑑と同様に本人確認や押印日の確認が可能となります。

しかし、物理的な印鑑と電子印鑑では本人が作成した書類と認められる要件が異なるため、事業に導入する際は注意が必要です。


>>電子契約の法的効力とは?定義や注意点を紹介


電子印鑑の種類

電子印鑑は主に2種類あり、印影を画像化しただけのものと、識別情報を付与したものに分けられます。

ここでは、それぞれの特徴や違いについて解説します。


印影を画像化した電子印鑑

印影を画像データに変換したタイプの電子印鑑は、実際の印影をスキャナで画像化するか、フリーソフトや電子印鑑作成サービスで作成できます。

識別情報が付与されていないため、印影は単なる画像データとして扱われます。また、複製が容易であり、本人性の証明という面では効力が不十分です。

印影を画像化した電子印鑑は、見た目こそ実際の印鑑と同じですが、その信頼性やセキュリティは限定的です。

したがって、重要な文書や取引においては、より高度な電子署名技術や認証局による証明書を使用することが推奨されます。


識別情報を付与した電子印鑑

画像データに変換した印影に対し、印鑑の作成者や押印者の情報、さらにはタイムスタンプと呼ばれる識別情報を組み込むことが可能です。

識別情報が付与された電子印鑑は、単に印影を画像化するだけの電子印鑑よりも信頼性が高く、文書の本人性を確認するうえで有効です。

一般的には、有料の電子印鑑作成ツールや電子契約サービスで識別情報を付与できます。また、サービスの種類によって付与される識別情報は異なります。

タイムスタンプ機能では、文書のハッシュ値と時刻認証局から取得した時刻情報をデータ化して印影に組み込むため、押印時刻や内容を記録することが可能です。


>>電子契約に関連する法律と要件を紹介



書類の電子化にかかる法律について

電子化された書類の保存に関しては、主に『e-文書法』と『電子帳簿保存法』が遵守すべき法律となっています。 

e-文書法は、民間事業者が情報通信技術を利用して書類を保存するための法律です。この法律により、会社法や商法など複数の法律で紙での保存が義務付けられている書類を、電子データで保管することが容認されています。 

電子帳簿保存法は、国税庁が管轄する法律であり、国税関係書類を電子データで保存することを認めています。具体的には、国税関係書類や会計帳簿、決算関係書類などが電子データで保存できるようになりました。 

これらの法律の制定は、紙での保存が義務付けられている数百の法律を改正することなく、電子保存を可能にするために施行された背景があります。

電子署名および電子印鑑を事業で活用する際には、各法律の要件と規定を把握することが重要です。

出典①:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

出典②:電子帳簿保存法の概要|国税庁


>>電子契約における電子帳簿保存法とは?契約書の保存要件を紹介


電子印鑑の法的効力を他の方法と比較

電子印鑑は、電子署名と組み合わせて識別情報を付与することで、法的効力を持ちます。

普通の印鑑と電子サインとでは、法的効力の要件や範囲が異なるため、詳しく解説します。


普通の印鑑との違い

普通の印鑑は、『民訴法第228条第4項』の規定に基づき、押印された書類は本人が作成したものと推定されます。この推定により、普通の印鑑は法的な効力を持ち、書類の真正性を保証する要素となります。 

一方、電子印鑑については、『電子署名及び認証業務に関する法律』によって規定されています。電子印鑑が電子証明書(電子署名)と結び付けられている場合、普通の印鑑と同じように、真正に成立したものと推定されます。

したがって、電子印鑑も法的な効力と有効性を持ち、普通の印鑑と同様に使用することが可能です。

出典①:民訴法第228条第4項|内閣府

出典②:電子署名及び認証業務に関する法律|デジタル庁


電子サインとの違い

電子サインは、電子的な署名プロセス全体をさす言葉になり、電子印鑑・電子署名も電子サインの中にふくまれます。

最近では、電子署名の方法として、当事者型・立会人型(事業者型)という言葉もよく使われますが、立会人型の電子署名が電子サインとよばれることもあります。

立会人型の電子署名についても、『電子署名及び認証業務に関する法律』によって法的な効力や有効性が認められています。

電子サインという言葉が使われている場合、どういった署名方法を指しているのか詳細を確認することをおすすめします。


>>当事者型と立会人型の違いを理解する


まとめ

この記事では、電子印鑑の法的効力について以下の内容で解説しました。


  • 電子印鑑の種類ごとの法的効力
  • 書類の電子化にかかる法律
  • 普通の印鑑と電子サインとの法的効力の違い


電子印鑑には、印影を画像化したものと識別情報を付与したものがあり、後者の場合に法的効力を持ちます。

識別情報には、本人確認や押印日などの情報が含まれ、電子契約サービスによって付与される情報が異なります。

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