電子契約とは、紙の契約書に印鑑を押印していた従来に代わり、電子文書に電子署名することで締結する契約です。
近年、電子契約に関連する様々な法的環境の整備や、働き方改革の推進、新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワーク普及などを背景に、電子契約の導入・検討を進める企業が急速に増加しています。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が毎年実施している「企業IT利活用動向調査」によると、2021年以降電子契約の利用率は大幅に上昇し、2025年の調査では利用率が78.3%と、約8割の企業にまで広がっています。これは、企業において電子契約が一般的な手段として急速に普及したことを示しています。
また、電子契約における署名方式についても変化が見られます。2022年からは「当事者型」署名方式の割合が増加傾向にあり、2025年調査では28.5%と最も多い結果となりました。「当事者型」は電子認証局が発行する電子証明書によって本人性が担保される電子署名の方式であり、信用性や法的効力が高いことが特徴です。
このページでは、これから電子契約を検討する方向けに、電子契約のメリットや関連する法律など知っておくべき内容についてご紹介いたします。
なお、電子契約に対応するツールを選ぶ際は、業務がスムーズに進むよう、承認から締結まで完結できるワークフローやタイプの違いを理解しておきましょう。





印紙について、詳しくはこちらをご覧ください。電子契約と印紙の関係
導入の注意点や対応について、詳しくはこちらをご覧ください。電子契約のデメリットはあるのか
| 書面契約(紙) | 電子契約 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) | |
| 証拠力 | 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名/電子サイン |
| 本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |
| 完全性の担保 | 契印/割印 | タイムスタンプ | |
| 事務処理 | 送付 | 郵送 | インターネット通信 |
| 保管 | 書棚 | サーバー | |
| 印紙 | 必要 | 不要 | |
電子署名(実印版)
【当事者型】本人電子署名・電子証明書(リモート署名)
第三者の認証局から本人確認(身元確認)を行い、発行される本人名義の電子証明書を利用して署名する方法。
本人真正と署名者権限の特定が行えます。権限ユーザーにより代行署名の運用も可能です。
■利用例:金消契約書・業務委託契約書・高額売買契約書・新規取引契約・証明書 等

電子認証局の本人性担保により信用性が高く、証明書委任により、代理署名にも対応可能です。
電子サイン( 認印版)
【事業者型/立会人型】電子サイン・メール認証
受信されたご本人のメールから認証し署名する方法。メールアドレスが署名者情報として文書内へ署名されます。
署名時のアクセスコードの付与や本人確認添付書類で本人性を高めることも可能です。
■利用例:発注書・納品書・検収書・確認書・雇用契約書・誓約書・通知書 等

メール認証で本人性を担保するので、電子証明書の取得が不要で利用負荷が小さいです。相手方の事前準備や費用負担はありません。
WAN-Signなら、契約書のPDFファイルをAIが読み取り、自動で文書情報を抽出し登録することができます。
これにより、契約書の情報を入力する時間の削減や、契約書の一元管理による業務効率化が可能です。
また、電子帳簿保存法で定められている検索要件にも対応しています。

大容量プランを利用しているユーザーであれば追加費用なくご利用可能です。

\WAN-Signのサービスに関するお問い合わせや資料請求はこちら!/
電子帳簿保存法について詳しくはこちらをご覧ください。電子帳簿保存法とは?
WAN-Signは、電子帳簿保存法の法的要件を満たすサービスとしてJIIMA認証を取得しています。詳しくはこちら
印紙について、詳しくはこちらをご覧ください。電子契約と印紙の関係
e-文書法について、詳しくはこちらをご覧ください。電子印鑑にも関連するe-文書法とは?
法務省の指定により、WAN-Signで電子署名した電子ファイルを商業・法人登記のオンライン申請に添付できます。詳しくはこちら
グレーゾーン解消制度について詳しくはこちらをご覧ください。
建設請負工事の電子契約が可能に。グレーゾーン解消制度を解説します。
導入の注意点や対応について、詳しくはこちらをご覧ください。電子契約のデメリットはあるのか
電子契約の締結方法は、当事者型と立会人型の2パターンで異なります。以下では、当事者型と立会人型それぞれの具体的な手順を解説します。

時間・場所を問わずに署名ができるので、業務の効率化につながります。
契約前後の事務・製本作業や原本の送付を要さないため、大幅なスピードアップ・効率化が見込めます。

電子契約に関するよくある質問をまとめています。導入時の不安や利用方法、
法的効力など多く寄せられる疑問に回答しました。ぜひご覧ください。
Q.
A.
電子契約サービスは、全国で同じ機能をご利用いただけます。紙原本の保管やお取り寄せは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県、福岡県でご利用いただけます(一部地域を除きます)。
Q.
A.
利用事例を掲載しておりますので、こちらのページをご覧ください。電子契約のシステムは、50,000社以上に利用されているGMOグローバルサイン・ホールディングス社よりOEM提供をされた仕組みをカスタマイズして提供いたします。※2020年10月時点
Q.
A.
日本国内の当社サーバです。
Q.
A.
当社内において、アクセス制限を行った専用サーバにて管理しています。
Q.
A.
はい。具体的には次のような施策を実施しています。
Q.
A.
見積書や発注書、請書(受注書)、領収書、検収書などの書類にもご利用いただけます。特に請書や領収書は、印紙税の課税対象文書ですので、コスト削減効果が大きい文書です。
請求書の電子保存にも適しています。電子署名やタイムスタンプが付与された同意書をクラウドシステム上で管理するという活用方法もございます。
Q.
A.
両社が電子証明書(実印版)で電子署名をする場合には、両社がアカウントを取得する必要があります。電子サイン(認印版)の場合は、お客様一方がアカウントをお持ちであれば、契約の相手方はメールアドレスのみで締結でき
Q.
A.
取締役会議事録や監査役会議事録の電子化について、実印版(電子証明書署名)でも認印版(メール認証)でも、電子契約の利用が認められるという見解が法務省から出ております。
⇒⇒解説ブログはこちら
⇒⇒WAN-Signに対する法務省の認定ニュースリリース
また、最近弊社が法務省にも確認しながら得ている、取締役会議事録の電子化についてのポイントは以下のとおりです。
①従来、会社法で電子証明書での署名が義務付けられていたが、電子サインでも可となった。
②さらに、登記時の添付書面にWAN-Signで締結された取締役会議事録が利用可能となった。
③WAN-Signにおける電子証明書、電子サインは、オンライン申請においては差はない。(全役員が電子サインでもOK)
④登記のオンライン申請を行う際には、法務省が定める専用のソフトを利用する必要など運用上の制約はある。
⑤代表取締役への就任、変更に関する議事録には、現状では利用できないなどの細かな制約はある。
⑥細かな制約に関しては、法務省からエンドユーザーに対して【管轄の法務局】に問い合わせするように、との説明を受けている。
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