電子契約に印鑑は不要?電子印鑑の種類と電子印影を用いるリスク

(更新日:2024年6月26日)

目次[非表示]

  1. 1.電子契約に印鑑は必要?
  2. 2.電子印鑑とは?
  3. 3.電子印鑑の種類
    1. 3.1.電子印影(画像化した印影)
    2. 3.2.メール認証(電子サイン)による電子印鑑
    3. 3.3.電子証明書(電子署名)による電子印鑑
  4. 4.電子印影を用いるリスク
    1. 4.1.本人性を確認できない
    2. 4.2.原本性を確認できない
    3. 4.3.印影から印鑑を作られてしまうおそれがある
  5. 5.電子印鑑のメリット
  6. 6.電子契約と印鑑に関するよくある疑問
    1. 6.1.電子印鑑と電子契約、電子署名、電子サインの違いは?
    2. 6.2.電子印鑑と書面での押印が混在する場合の対処法は?
    3. 6.3.電子印鑑の法的効力はどれくらい?
    4. 6.4.電子印鑑の作成方法は?
  7. 7.まとめ



電子契約に印鑑は不要?電子印鑑の種類と電子印影を用いるリスク


コロナ禍を機会に、近年多くの企業が在宅勤務やリモートワークへの切り替えを行いました。一方、社内稟議や押印のために会社に出社しなければ仕事にならない企業が相次ぎ、その大きな障壁となっていた稟議などに用いる印鑑の電子化に対する注目が高まりました。今回は電子印鑑や電子署名との違い、おすすめの電子契約サービスについて解説をしていきます。



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電子契約に印鑑は必要?

電子契約に実物の印鑑の押印は不要とされています。そもそも電子契約であっても、従来の書面による契約であっても、あるいは口約束であっても、特段の定めがある場合を除き、相手方が合意をすれば契約は成立します。

民法では、次のように規定されています。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

※引用:民法|e-GOV法令検索


よって、押印がなくても法的には問題なく契約が成立します。

また、電子契約の場合は、電子署名法第3条で以下のように定められています。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

※引用:電子署名及び認証業務に関する法律 |e-GOV法令検索


よって、電子契約の場合は当該電磁的記録(=電子契約のファイル)に電子署名を使用することで、契約が成立したものと推定され、押印は不要となっています。


>>電子帳簿保存法における電子印鑑とは?使用する際の注意点を紹介


電子印鑑とは?

電子印鑑とは、電子ファイルに印鑑を押印できるようにしたシステムです。印影データのみの電子印鑑と、タイムスタンプ情報などが組み込まれている電子印鑑の2種類があります。

書類を郵送する場合と比較してタイムラグが少ないこともあり、最近は見積書や請求書などの書類をメールやWeb上で相手先に提出するケースが多く見受けられます。

電子印鑑はこのようなインターネットを介した取引で活躍します。電子印鑑を使用すれば、ExcelやWordなどで作成した見積書や請求書に直接、電子印鑑のデータを貼り付けて、そのまま取引先に送付することができるのです。そのため、印刷を行って押印し、スキャン、そのスキャンしたデータを添付するといった従来の工程を省けるので業務効率が高まるでしょう。


>>電子契約に印鑑が不要な理由と電子印鑑のリスクを紹介


電子印鑑の種類

意思証明程度を行う「認印」と印鑑登録を行うことで法的効力を持つ「実印」のように、電子印鑑にも種類があります。ここでは、今まで電子印鑑といわれていた「電子印影」のほか、メール認証による「電子印鑑」と電子証明書による「電子印鑑」の3つを解説します。


電子印影(画像化した印影)

画像データ化された印影(.jpgなど)を電子印鑑といい、無料作成できるサイトも多くあります。しかし画像データ化した印影を電子データに貼り付けるだけでは、それが原本かどうかや、改ざんの有無を確認できないなど、今までの押印で行えたことができないことが多くあります。最近では、従来の印鑑の印影と区別するために、画像化した印影のことを「電子印影」と呼びます。


メール認証(電子サイン)による電子印鑑

「メール認証」とは、電子契約を特定のメールアドレスを用いて署名や決裁の手続きを行う方法です。

クラウドサービス型の電子契約の場合、契約を行いたい書類の電子データをサーバー上にアップロードし、契約相手方のメールアドレスを入力します。

次に、サービス側で電子データへの専用アクセスURL(有効期限あり)が作成され、契約相手方に送信されます。そして契約相手が押印を行うことで締結となる仕組みです。

第三者が不正にメールサーバーへアクセスをしない限り、作成された専用アクセスURLにはメールアドレスを保有している本人しかアクセスできないため、メール認証による契約は一定の信頼性があるとされています。

ただし、第三者によるメールサーバーへの不正アクセスやPCのロックし忘れからメールが見られる状況が発生しうるため、企業によってはさらに信頼性が求められる場合もあります。


電子証明書(電子署名)による電子印鑑

メール認証より本人性が保証されているのが「電子証明書」による電子印鑑です。電子証明書とは、Web上での持ち主の情報を証明してくれる、書面でいうところの印鑑証明書のことです。

印鑑証明書と同じように、認証局と呼ばれる組織が持ち主の身元情報を認証し発行します。書面における実印に近い仕組みのため、今まで実印で行っていた厳格な契約には「電子証明書」による電子印鑑が利用されています。

電子署名と電子サインの使い分け

※電子署名と電子サインの使い分け参考:公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA) 電子契約活用ガイドラインVer1.0(取引書類の性質と締結方法)


>>電子契約における電子署名とは?電子サインとの違いを紹介


電子印影を用いるリスク

前述したように電子印影(画像化した印影)では印鑑の代わりになることのできない要素が2つあります。

誰が押したか(本人性)が確認できない
その電子データが改ざんされていないか(原本性)が確認できない


本人性を確認できない

電子印影は電子データに画像データを貼り付けるだけなので、その画像を持っている人、もしくはその画像を作成できる人であれば誰でも可能です。例えば何か電子データに記載されていた印影をトレース(切り抜く)ことで、簡単に画像データは作成できてしまいます。

紙での押印の場合、種類によってはその本人しか保有していない印鑑であるために、本人が押印したものだという証明ができましたが、電子データ上では電子印影は誰でも作成が可能なため、どんなに複雑な印影であっても本人性を保証することはできません。


原本性を確認できない

紙に朱肉で押印をすることで、朱肉が持つ独特の厚みやインク感などによりその書面が契約時の原本そのものであると証明することができました。しかし、電子データでは画面上で確認、もしくは印刷をかけたとしてもコピー機のインクで一律に印刷されるため、その印影が記載されているからといってその電子データが原本そのものなのか、改ざんされていないかの証明はできません。

PDFの文章を書き換えることは誰でも容易に行えます。そのような改ざんが行われていないかどうか、電子印影では保証することはできません。

この二つが満たされない電子契約は、電子署名法において書面に押印された契約書と同等の法的効力は認められていません。タイムスタンプや電子証明書などによる契約を行う電子印鑑はこの2つが保証されるため、押印の代わりになることが大きな違いです。


印影から印鑑を作られてしまうおそれがある

近年ではスキャン技術の向上により、3Dプリンタを使用すれば、印影データを読み取るだけで不正に印鑑を作れてしまいます。そのため、印影が外部に出回れば悪用される可能性があるということです。

コンプライアンス上、印影が同じ印鑑の作成をお断りしている業者も見受けられますが、電子印鑑は偽造や悪用されるリスクがあるため、暗号化されている電子署名を利用するのが良いでしょう。



電子印鑑のメリット

従来の印鑑から電子印鑑に切り替えることのメリットは何でしょうか。弊社ではそのメリットについてはこちらで詳しく解説しておりますが、現在は特に「押印する場所を選ばないこと」が一番のメリットだと考えます。

印鑑を会社で保管しているため、出社がままならない状況で書類に印鑑を求められ困った経験がある人が増えたのではないでしょうか?印鑑は実物が保管されている場所でしか押印ができませんが、電子印鑑はネットワークにつなげる環境とメールを見られる環境であればどこでも押印が可能です。

またその書類を郵送で送るなどの手間もなくメールでやり取りができるため、リモートワークに最適といえるでしょう。


>>電子署名とは?導入のメリット・デメリットと必ず知るべき注意点


電子契約と印鑑に関するよくある疑問

電子契約では、契約システムや法律の要素が絡むため、疑問点が生じることも多いのではないでしょうか。以下では、電子契約と印鑑に関するよくある疑問について解説します。


電子印鑑と電子契約、電子署名、電子サインの違いは?

電子印鑑は、無料で作成できること、さらに、PDFやWord、Excelなどパソコン上のさまざまな形式の文書に簡単に捺印できる利便性が魅力です。

一方で、電子署名のように本人によって押されていることや、改ざんされていないことを証明する機能はありません。

次に電子署名や電子サインとの違いを解説します。電子サインは電子上で契約するプロセス全般を指す大きな概念です。タブレット上書面にタッチペンで記名し、電子データとして保存したり、あるいはWebサービス上でログイン用のID・パスワードを設定したりすることも該当します。

電子契約の手段として「電子サイン」があり、その一例として、認印感覚で使える電子印鑑や証拠力に長ける「電子署名」があります。


電子印鑑と書面での押印が混在する場合の対処法は?

e-文書法の施行や法人税の電子申告の義務化などで、電子化を進めている企業は増加している一方、電子印鑑の使用に対応できていない企業もあります。まず電子文書でのやり取りそのものは認められているのかを確認して、認められている場合は取引先の求めるセキュリティレベルなども確認しましょう。

取引先の希望や状況を確認し、それに合った電子印鑑を作成して対応するのがおすすめです。


電子印鑑の法的効力はどれくらい?

2001年に施行された電子署名法の第3条に、従来の印鑑と同等であることが記載されており、これによって電子署名にも印鑑と同じく法的効力があると考えることができます。

本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
(電子署名及び認証業務に関する法律 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定 第三条)

引用:電子署名及び認証業務に関する法律 |e-GOV法令検索


しかし、この電子署名というのが単に印影データのみの電子印鑑の押印ではないということに注意が必要です。この場合の電子署名とは、国の認定を受けた第三者機関である認証事業者が発行する電子証明書によって本人性が証明されているものを指します。


電子印鑑の作成方法は?

Excel(エクセル)、Adobe Acrobat Reader等のPDFの電子印鑑機能、無料ソフト・ツールを使用するなどの方法があります。

しかし、無料で作成した電子印鑑をビジネスに用いることはリスクも伴います。悪用が容易であることや証拠能力が低いので、場合によっては大きな損害を被る可能性や訴訟リスクがあるでしょう。

そのため、電子印鑑を使用・作成する際は、リスクについてよく理解しておくことが重要といえます。



まとめ

今回は電子契約の印鑑について、電子署名・電子サインとの違いなどについて解説しました。

電子印鑑はインターネット上のやり取りと相性が良い反面、改ざんや不正も容易です。信頼性の高い契約締結を求める場合は、電子証明書による電子印鑑を導入しましょう。

また、電子署名は法的効力のある契約方法です。書面での契約に課題を感じている企業様は、電子契約システムを導入することがおすすめです。

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