電子契約における立会人型と当事者型とは?それぞれのメリットとデメリットを紹介


目次[非表示]

  1. 1.立会人型と当事者型の概要
    1. 1.1.①立会人型
    2. 1.2.②当事者型
  2. 2.立会人型のメリット・デメリット
    1. 2.1.①メリット
    2. 2.2.②デメリット
  3. 3.当事者型のメリット・デメリット
    1. 3.1.①メリット
    2. 3.2.②デメリット
  4. 4.まとめ

電子契約は、オンライン上で完結できる新たな契約方法です。立会人型と当事者型の2種類があり、それぞれ異なった特徴を持ちます。

自社に合った契約方法を選ぶためには、それぞれのメリットとデメリットを把握しておくことが大切です。

担当者のなかには、「電子契約の導入を検討している」「立会人型と当事者型の違いについて知りたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、立会人型と当事者型のメリットとデメリットについて詳しく解説します。


>>電子契約とは?メリットとデメリットを紹介


立会人型と当事者型の概要

電子契約には、立会人型と当事者型の2種類の契約方法があります。

電子契約を導入する前に、それぞれの特徴を把握し、自社に合った契約方法を選ぶことが大切です。

ここでは、立会人型と当事者型の概要について解説します。

①立会人型

立会人型とは、契約を交わす当事者ではなく、電子契約事業者が当事者の指示のもと電子署名を行う契約方法です。

代理で行われた電子署名であっても、当事者が署名したことと同等の扱いになります。

立会人型で電子署名を行う場合は、メール認証で本人確認を行うのが一般的です。

送られるメールには、ランダムで生成されたURLが添付されており、契約当事者もしくはアクセス権をもつ人物のみ開けるようになっています。

②当事者型

当事者型とは、契約を交わす当事者が電子署名を行う契約方法です。一般的に、立会人型で締結される電子契約より法的効力に優れるといわれています。

当事者同士で契約が交わされるため、電子契約事業者や代理人が間に入ることはありません。

ただし、契約の有効性を保つためには電子証明書が付与された電子署名を使用する必要があります。

電子証明書は、第三者機関である認証局により、厳格な本人確認を行ったうえで発行されます。


>>電子契約における電子署名とは?電子サインとの違いを紹介


立会人型のメリット・デメリット

立会人型の電子契約を導入することでさまざまなメリットがありますが、デメリットも存在します。

立会人型が自社に合った契約方法かを見極めるためには、メリットとデメリットを把握しておくことが大切です。

ここでは、立会人型のメリットとデメリットを紹介します。

①メリット

立会人型は比較的導入が容易であり、手間とコストがかからないメリットがあります。

立会人型の電子契約はメールを利用して本人確認を行うため、取引先はメールアドレスを用意するのみで契約を交わせます。

メールが利用できる環境であれば、場所を問わず契約が交わせるため、取引先にも負担がかかりません。

また、取引先は自社と同じ電子契約システムを使用する必要はなく、メールに添付されたURLを開くことで契約手続きが行えます。

②デメリット

立会人型の電子契約は、当事者の指示を受けた代理人によって契約が行われるため、セキュリティ面が懸念されます。

メールのやりとりで契約が進められるため、なりすましなどの不正が起こる可能性があります。

このことから、立会人型は当事者型に比べ、契約の有効性や法的効力が劣ることがデメリットの一つです。

リスクを最小限に抑えるためには、2段階認証などの対策を講じることをおすすめします。


>>電子署名とは?導入のメリット・デメリットと必ず知るべき注意点


当事者型のメリット・デメリット

当事者型の電子契約は、自社と取引先にとってさまざまなメリットがあります。

しかし、デメリットが一切ないわけではないため、注意が必要です。

当事者型が自社に合った契約方法か見極めるためには、メリットとデメリットを把握しておくことが大切です。

ここでは、当事者型のメリットとデメリットを紹介します。

①メリット

当事者型は、契約を交わす当事者によって交わされる契約方法です。

代理人やサービス事業者などの第三者が間に入ることがないため、なりすましや改ざんなどのトラブルが起こりにくいメリットがあります。

そのため、本人性の担保が可能であり、法的効力が高いと考えられます。

契約で使用される電子署名には、第三者機関である認証局によって厳格な本人確認が行われたうえで発行される電子証明書が付与されます。

②デメリット

当事者型は、自社と取引先で同じ電子契約システムを使用する必要があるため、導入にコストと手間がかかるデメリットがあります。

また、立会人型に比べ、なりすましや改ざんのリスクが抑えられるといわれていますが、可能性はゼロではありません。

万が一不正があった際は、契約の有効性が認められない場合も想定されるため、注意が必要です。

また、契約で使用する電子署名についても電子証明書の発行や更新などの手間とコストがかかります。


>>電子契約のデメリットはあるのか

>>電子契約とは?4つのメリットを解説


まとめ

この記事では、電子契約について以下の内容で解説しました。

  • 立会人型と当事者型の概要
  • 立会人型のメリット・デメリット
  • 当事者型のメリット・デメリット

電子契約には立会人型と当事者型の2種類があり、いずれも異なった特徴を持っています。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、導入の際は自社に合った契約方法を選ぶことが大切です。

また、取引先によっては使用できない契約方法もあるため、事前に相談しておくことをおすすめします。

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