電子契約に法的効力はある?電子署名の有効性についても解説します
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電子契約とは、電子文書にウェブ上で電子署名を行うことで締結する契約方法のこと。電子契約を導入するにあたって、電子文書が法的に正しいと認められ、法的効力があるのか気になるのではないでしょうか。紙の契約書と電子文書の契約書では、当該文書が正しく作られたものであることを証明する方法が異なります。
今回は、法的効力とはどういったものなのか、電子契約の法的な扱いや電子署名のタイプによる本人確認方法の違いについて解説します。
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契約の法的効力とは?
法的効力とは、関係当事者のあいだで、法律上の権利や義務の取得、喪失、変更が発生することを指します。民法522条によると、契約とは当事者双方の合意があれば成立し、法的効力が生まれるとしています。文書の有無は関係がなく、契約書の作成が契約成立の条件にはなっていません。任意後見人契約など、法令で定められている一部の例外を除いては、口約束でも契約は成立するのです。
しかし、口約束のみでは契約内容を巡ってトラブルになったときに、「言った、言わない」の争いの原因となり、収拾がつかなくなる可能性が高まります。そのため、大事な契約は内容を文書化し、「契約書」として残しておくのが一般的です。
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契約書が法的に有効な書類かどうかを証明する方法
「ある条件でA社に業務を委託する」というような内容の契約には法的効力がありますが、約束の内容を記した文書そのものには、法的効力はありません。しかし、契約書は、契約に法的効力があったかを証明する有力な証拠となりうるものです。
例えば、契約内容をめぐってトラブルが起こったとき、双方譲らなければ最終的に民事裁判で決着をつけることになります。契約書はこの裁判で、契約の内容を証明する証拠になります。そうすると、今度は契約書が正しい契約内容が書かれたものなのかを証明する必要が出てきます。
このとき、紙の文書と電子文書では、その文書が法的に正しく作られたものなのか、法的に有効かを証明する方法が異なります。ここでは、紙の文書と電子文書、それぞれ法的に正しいものかどうかを証明する方法を解説します。
紙の文書の場合
民事裁判のルールでは、「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない」とされています。ここでいう真正とは、文書が作成名義人の意思にもとづいて作成され、かつ改ざんされていないことを指します。
紙の文書の扱いについては民事訴訟法に規定があり、紙の契約書は本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定されます。つまり、契約書を裁判に提出する場合、提出者が「契約書上の押印は本人または代理の者が押した」と証明できれば、この契約書は真正に成立したものと推定され、有力な証拠となりうるわけです。
契約書の印鑑が実印のものであれば、印鑑証明書によって「本人が押印した」と証明できますが、契約書の印鑑が市販の認印だと証明は難しくなります。
電子文書の場合
電子文書の扱いについては、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)3条に規定があり、本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したと推定されます。
そのため、電子文書の場合、電子署名を使った電子契約という方法で契約を行うことで、確実に有効な証拠となりうるのです。
なお、電子署名には大きく2つのタイプがありますが、現状の電子署名法では、電子署名のタイプによって法的な有効性が異なるといった内容は示していません。
また、当事者型の電子証明書には、下記の2種類があります。
・ローカル署名
ローカル署名とは、電子証明書と電子署名に使う鍵を署名者自身が管理し、パソコンなどで電子署名を行う方法です。本人性の確認は非常に厳格ですが、ICカードなどで物理的に電子署名や鍵を自分で管理しなければならないため、利用者負担は大きくなります。
・リモート署名
リモート署名とは、電子証明書と電子署名に使う鍵をサーバーに預けておき、サーバーにログインして電子署名を行う方法です。電子証明書と鍵はサーバー上の安全な環境で保管されます。ローカル署名に比べて利用者負担は小さくなります。
ワンビシアーカイブズが提供する電子契約サービス「WAN-Sign」は、リモート署名による当事者型を採用しているため、ローカル署名に比べて格段に利用しやすくなっています。
立会人型・事業者署名型:メール認証を使って本人確認をする電子署名
立会人型・事業者署名型は、メールアドレスを利用して本人確認を行う方法です。契約当事者の意思を確認した上で、本人に代わってシステムが、サーバー上で作られる鍵を使って署名を行います。本人性の確認には、契約当事者の電子証明書ではなく、サーバーの証明書と本人のメール認証が使用されます。
具体的には、署名者が入力したメールアドレスに、一時的に有効なURLが送信され、そこに接続することで認証を完了するものです。
契約当事者が自身の電子証明書を用意する手間がないため、利用者の負担がとても小さいのが特長です。
基本的には、電子署名法第3条によって、メール認証を使った電子署名であっても本人による署名であると推定されています。
<メール認証による見解の相違について>
メール認証で行われた電子署名については、本人による電子署名といえるのかについて、サービスを提供する事業者により見解の相違があります。
総務省・法務省・経済産業省は、2020年9月4日に「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」を発表しました。
メール認証に加えてスマートフォンへのSMS送信を行うなど、二要素認証の仕組みが備わっているような場合には、「サービス提供事業者内部のプロセスについて十分な固有性が満たされていること」と「電子契約サービス利用者(署名者)の身元確認がなされていること」の2つの条件を満していれば、本人による電子署名といえるとの見解を打ち出しました。
これを受けて、二要素認証の仕組みがあれば、メール認証による電子署名も、本人確認に有効といえるとする声が高まっています。
ただし、電子契約サービス提供会社のひとつであるGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社などからは、二要素認証のシステムはサービス提供会社によってまちまちであり、単純な二要素認証だけでは署名者の実在を確認する「身元確認」が不十分なため、本人による電子署名の要件を満たさないとの意見が出されています。
「事業者署名型」電子契約サービスにおける 電子署名法第3条の適用条件に関する見解(GMOグローバルサイン・ホールディングス社)
電子契約には法的な有効性があり、契約の正当性を認める証拠となりうる
電子署名を使った電子契約であれば、電子署名法第3条によって、その契約に法的効力があると認める証拠になりえます。 電子署名には当事者型と立会人型・事業者署名型の2種類があり、当事者型は電子証明書を作る必要があるため、利用者の負担は大きくなりますが本人確認が厳格で、より有効な電子署名の方式といえます。一方の立会人型・事業者署名型は、本人性の確認が簡易な署名方式であるため、気軽に電子署名を利用することができます。
ワンビシアーカイブズが提供する電子契約サービス「WAN-Sign」では、当事者型と立会人型・事業者署名型の2種類を使い分けることができるため、非常に利便性が高い点が特長です。
電子契約について不安な点や不明点がある場合は、お気軽にご相談ください。
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