取引基本契約書に印紙は必要?主な種類と印紙税額、不要なケースを解説

目次[非表示]

  1. 1.取引基本契約書に印紙は必要?
  2. 2.取引基本契約書に印紙が必要なケースと税額一覧
    1. 2.1.第7号文書に該当する場合
    2. 2.2.第7号文書に該当しなくても、印紙が必要な場合
    3. 2.3.契約金額と必要な収入印紙の金額一覧
  3. 3.印紙が必要となる主な取引基本契約書
    1. 3.1.売買基本契約書
    2. 3.2.継続的取引基本契約書
    3. 3.3.業務委託基本契約書
    4. 3.4.貨物輸送基本契約書
    5. 3.5.工事下請基本契約書
    6. 3.6.銀行取引約定書
  4. 4.取引基本契約書に印紙が不要となるケース
    1. 4.1.請負契約の金額が1万円未満
    2. 4.2.特定の第7号文書
    3. 4.3.電子契約
  5. 5.取引基本契約書の印紙に関するよくある質問
    1. 5.1.Q.取引基本契約書に貼る印紙税はどちらが払う?
    2. 5.2.Q.契約期間が短い場合でも印紙は必要?
    3. 5.3.Q.どんな内容だと「継続的取引の基本となる契約書」に該当する?
    4. 5.4.Q.電子契約の取引基本契約書にも印紙は必要?
  6. 6.まとめ

取引基本契約書に印紙は必要?主な種類と印紙税額、不要なケースを解説

企業間で取引を継続的に行う場合、共通の条件をひとまとめにした「取引基本契約書」を取り交わすケースが大半です。

ただ、この契約書を紙で締結するとき、収入印紙の貼付が必要かどうかは、文書の種類や記載金額によって異なります。実務において、判断に迷いやすいポイントといえるでしょう。

本記事では、印紙の要否から課税文書の種類、税額の一覧、印紙が不要となるパターンまで解説します。

取引基本契約書に印紙は必要?

取引基本契約書とは、特定の取引先と継続的に行う取引について、共通の条件やルールをあらかじめ定めた契約書です。単価や支払方法、納品条件、損害賠償の範囲などを包括的に取り決め、個々の取引は「個別契約書」や「発注書」で補完します。

この取引基本契約書を紙で作成すると、原則として収入印紙の貼付が必要になります。印紙税法では「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当するとされているためです。

>> 取引基本契約書とは?主な記載事項と作成時の注意点、よくある質問を解説

取引基本契約書に印紙が必要なケースと税額一覧

印紙税額は、取引基本契約書がどの課税文書に該当するかによって変わります。主な課税パターンを確認していきましょう。

第7号文書に該当する場合

第7号文書は、印紙税法が「継続的取引の基本となる契約書」として課税対象に位置づけた文書区分です。実務で作成される取引基本契約書の大半が第7号文書に該当し、1通につき4,000円の収入印紙を貼付する必要があります。

また、第7号文書として認定されるには、営業者どうしの売買・運送・請負といった取引を対象としていることが条件です。加えて、目的物の種類・取扱数量・単価・対価の支払方法・債務不履行時の損害賠償の方法・再販売価格のうち、1つ以上を定めていなければなりません。

なお、具体的な契約書名ごとの判定は後述します。

<参考>「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」(国税庁)

第7号文書に該当しなくても、印紙が必要な場合

契約期間を3か月以内に限定し、かつ更新条項を設けていない場合など、第7号文書の要件を充足しない取引基本契約書も存在します。ただし、その場合でも、契約内容次第で別の課税文書に分類され、印紙の貼付義務が生じることがあります。

該当しやすいのが、以下の第1号文書と第2号文書です。

課税文書

対象となる契約

代表的な例

印紙税額

第1号文書

不動産の譲渡・消費貸借・運送に関する契約書

金銭消費貸借契約書を兼ねた基本契約、不動産売買に関する取引基本契約書

記載金額に応じて
200円〜60万円

第2号文書

請負に関する契約書

工事の下請基本契約書など、仕事の完成と対価の支払いを約する契約

記載金額に応じて
200円〜60万円

第1号文書では、契約書上に取引金額が明記されているかどうかで印紙税額が決まります。第2号文書も同じく、記載金額が税額の基準になるため、金額の定めがない契約書であれば200円の収入印紙で足ります。

自社の取引基本契約書がどちらに該当するかは、契約の目的(売買・貸借なのか、請負なのか)と記載金額の有無から判断してください。判断に迷うときは、専門家に確認しましょう。

契約金額と必要な収入印紙の金額一覧

第7号文書としての取引基本契約書であれば、契約金額の多寡を問わず印紙税額は一律4,000円です。これに対し、不動産譲渡や請負に関する契約書では、記載された金額に連動して税額が段階的に変動します。

主な課税文書の税額を以下の表にまとめました。

契約金額

必要な収入印紙の金額

第1号文書

1万円未満

非課税

1万円以上~10万円以下

200円

10万円超~50万円以下

400円

50万円超~100万円以下

1,000円

100万円超~500万円以下

2,000円

500万円超~1,000万円以下

1万円

1,000万円超~5,000万円以下

2万円

5,000万円超~1億円以下

6万円

1億円超~5億円以下

10万円

5億円超~10億円以下

20万円

10億円超~50億円以下

40万円

50億円超

60万円

契約金額の記載のないもの

200円

第2号文書

1万円未満

非課税

1万円以上~100万円以下

200円

100万円超~200万円以下

400円

200万円超~300万円以下

1,000円

300万円超~500万円以下

2,000円

500万円超~1,000万円以下

1万円

1,000万円超~5,000万円以下

2万円

5,000万円超~1億円以下

6万円

1億円超~5億円以下

10万円

5億円超~10億円以下

20万円

10億円超~50億円以下

40万円

50億円超

60万円

契約金額の記載のないもの

200円

第7号文書

4,000円

自社の契約書がどの文書番号に該当するか迷ったときは、国税庁の「印紙税額一覧表」で最新情報を確認するのが確実です。

【参考】「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(国税庁)
【参考】「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(国税庁)
【参考】「No.7102 請負に関する契約書」(国税庁)

印紙が必要となる主な取引基本契約書

売買基本契約書や業務委託基本契約書など、第7号文書に該当する取引基本契約書は多岐にわたります。実務で特に締結される機会の多いものを見ていきましょう。

売買基本契約書

商品や原材料の売買取引で繰り返し適用される基本条件をまとめた契約書です。目的物の種類や単価、支払方法、納品条件、契約不適合責任の範囲などを取り決めます。

契約期間が3か月を超えるか更新の定めがあれば第7号文書に該当し、1通につき4,000円の印紙が必要です。

継続的取引基本契約書

売買・運送・請負など、複数の取引形態をまたいで共通のルールを定めたい場合に用いられる契約書です。取引条件の変更手続きや債務不履行時の対応、損害賠償の方法などを包括的に規定します。

個別契約ごとに条件を一から交渉する手間が省けるため、取引先との反復取引が見込まれる段階で締結されるのが一般的です。

業務委託基本契約書

外部に業務を委託する際、委託範囲や対価の算定方法、成果物の取扱い、秘密保持義務などを定めた契約書です。

印紙税の扱いは契約の性質によって異なります。請負契約に近い内容であれば第2号文書に該当しますが、委任契約の性質が強ければ原則として不課税です。自社の契約がどちらに該当するか、契約内容をよく確認しておきましょう。

貨物輸送基本契約書

荷主と運送事業者が貨物の運送について基本条件を取り決める契約書です。運送区間や運賃の算定方法、損害賠償の取り決めなどを記載します。

運送に関する継続的取引を対象としており、第7号文書の要件を満たすのが通常です。

工事下請基本契約書

元請事業者と下請事業者が工事の請負に関する基本条件を定める契約書です。工事の範囲や単価、支払条件、工期の定め方などを規定します。

請負の内容を含むため、記載金額によっては第2号文書にも該当します。第7号文書と第2号文書の両方に該当するときは、契約金額の記載があれば第2号文書、記載がなければ第7号文書として扱われる点に注意してください。

銀行取引約定書

金融機関と取引先企業が融資取引の基本条件を定める契約書で、貸付条件や担保の取扱い、期限の利益の喪失事由、相殺の方法などが盛り込まれています。

取引基本契約書に印紙が不要となるケース

すべての取引基本契約書に印紙が必要なわけではありません。印紙税が課されない3つのパターンを見ていきます。

請負契約の金額が1万円未満

第2号文書(請負に関する契約書)に該当する取引基本契約書は、記載金額が1万円未満であれば非課税となり、印紙の貼付は不要です。

ただし、第7号文書にも同時に該当するときは、記載金額にかかわらず4,000円の印紙が必要になります。契約書が複数の文書番号にまたがっていないか、締結前に確認してください。

特定の第7号文書

第7号文書であっても、契約期間が3か月以内で更新の定めがなければ課税対象から外れます。短期プロジェクトに限定した取引基本契約で、更新しない旨を明記しているようなパターンです。

また、電気やガスの供給に関する契約書も、営業者間の継続取引であっても第7号文書からは除外されています。

電子契約

電子契約で締結した取引基本契約書には、印紙の貼付が不要です。印紙税法は課税対象を「文書」と定めており、電子データで作成・締結された契約は「文書」に該当しないと解釈されています。

契約件数が多い企業ほど、電子化による印紙代の削減効果は大きくなるでしょう。

取引基本契約書の印紙に関するよくある質問

Q.取引基本契約書に貼る印紙税はどちらが払う?

印紙税は、課税文書を作成した者が負担するのが原則です。収入印紙の購入・貼付・消印も作成者の義務となります。

取引基本契約書を2通作成して双方が1通ずつ保管するときは、契約当事者がそれぞれ1通分の印紙代を負担し合うのが一般的です。

Q.契約期間が短い場合でも印紙は必要?

契約期間が3か月以内でも、更新の定めがあれば第7号文書に該当するため印紙が必要です。更新の定めもないときは第7号文書には該当しませんが、契約内容によっては第1号文書や第2号文書など、別の課税文書に該当する可能性があります。

Q.どんな内容だと「継続的取引の基本となる契約書」に該当する?

第7号文書の要件は前述のとおりですが、売買基本契約書・業務委託基本契約書・代理店契約書・銀行取引約定書などが代表例です。

Q.電子契約の取引基本契約書にも印紙は必要?

電子契約で締結した取引基本契約書には印紙の貼付は不要です。印紙税法上、課税対象はあくまで「紙の文書」であり、電子データは対象外と解釈されています。

まとめ

取引基本契約書を紙で締結すると、第7号文書なら一律4,000円、第1号・第2号文書なら記載金額に応じた印紙税がかかります。貼付漏れには過怠税も上乗せされるため、文書の種類と税額は必ず事前に確認してください。

一方、電子契約で締結すれば印紙税の負担はゼロになります。印紙代だけでなく、契約書の作成・締結・保管にかかる手間も軽減できるため、業務全体の効率化につながるでしょう。

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