NDA(秘密保持契約書)とは?記載項目と締結の流れ、メリットを解説
目次[非表示]
- 1.NDA(秘密保持契約書)の基礎知識
- 1.1.NDA(秘密保持契約書)とは?
- 1.2.NDAが必要な理由
- 1.3.NDAを締結するタイミング
- 1.4.NDAの種類
- 2.NDAの主な記載項目
- 2.1.目的
- 2.2.定義
- 2.3.秘密保持義務
- 2.4.目的外使用の禁止
- 2.5.秘密情報の複製の取り扱い
- 2.6.確認事項
- 2.7.秘密情報の返還・破棄
- 2.8.損害賠償義務
- 2.9.差し止め
- 2.10.有効期間
- 2.11.紛争の解決
- 3.NDAを締結するまでの流れ
- 4.NDAと他の契約との違い
- 4.1.秘密保持契約と機密保持契約の違い
- 4.2.NDAとCAの違い
- 5.NDAを締結するメリット
- 5.1.情報漏洩を防げる
- 5.2.情報が漏洩した際に損害賠償を請求できる
- 5.3.秘密情報の範囲を指定できる
- 6.NDAに関連する法律
- 7.NDAに関するよくある質問
- 7.1.NDAに収入印紙は必要?
- 7.2.NDAはどちらが作成する?
- 7.3.NDAの片務契約と双務契約はどう選択する?
- 7.4.NDAの作成時や署名時の注意点は?
- 8.まとめ

NDA(秘密保持契約書)は、企業間の取引で開示される技術情報やノウハウの流出を防ぐための契約です。取引先との商談や業務提携、共同研究など、秘密情報を共有する場面で欠かせない仕組みといえるでしょう。
一方で、「どのような項目を記載すればよいのか」「締結までの流れがわからない」と悩むビジネスパーソンは少なくありません。
本記事では、NDAの基礎知識から主な記載項目、締結の流れ、メリット、関連する法律まで、実務に役立つポイントを幅広く解説します。よくある質問もまとめていますので、契約実務の参考にしてください。
NDA(秘密保持契約書)の基礎知識
NDAは、自社の技術情報や経営戦略を競合他社への流出から守る仕組みです。まずは、契約の特徴や重視される理由、締結するタイミング、契約の種類を整理します。
NDA(秘密保持契約書)とは?
NDA(秘密保持契約書)とは、ビジネス上の取引において開示される秘密情報を守るための契約です。「Non-Disclosure Agreement」の頭文字をとって「NDA」と呼ばれます。事業計画や融資情報、研究開発情報、給与情報、取引先情報など、幅広い情報が秘密保持の対象となります。
秘密情報を保護したい場合、契約書の一部に「秘密保持条項」を設けるケースもありますが、簡略化された内容になることもあります。複雑な内容の場合や、他の契約と期間を別にしたい場合などは、別途、秘密保持契約書を作成します。
NDAが必要な理由
NDAを結ぶことで、契約違反が起こった際に損害賠償請求などの法的手段を取りやすくなります。また、契約書に差し止め請求を明記しておけば、情報の不正利用をすみやかに止める根拠となります。
情報の開示者側は、自社の競争力向上につながる秘密を守りやすくなることがメリットです。受領者側にとっては、保護すべき情報が明示されて責任の範囲が明確になるため、トラブル防止につなげやすい側面があります。こうした点からも、NDAの必要性は高いといえるでしょう。
NDAを締結するタイミング
秘密保持契約は、商談や共同研究、資本提携など、さまざまな場面で交わされます。また、企業間のみではなく、従業員の雇用・退職・異動などの際に契約を行うケースもあります。
情報漏洩などのリスクを防ぐためには、秘密情報の開示前にNDAを締結するのが望ましいといわれています。たとえ信頼できる相手との取引でも、秘密情報を扱うのであれば事前にNDAを締結しておくことが大切です。
NDAの種類
NDAは、情報の開示方法によって大きく2種類に分かれます。どちらを選ぶかによって、保護される範囲や当事者が負う義務が変わるため、自社の状況に応じて使い分けましょう。
片務契約(一方的なNDA)
片務契約では、情報を受け取った側だけが秘密保持義務を負います。開示する側は義務を負わないため、情報を渡した側に有利な条項が設けられやすくなります。自社の技術や営業情報を一方的に提供する場面で、相手方に強い守秘義務を課したいときに最適です。
双務契約(相互NDA)
双務契約は、両者がお互いに情報を開示・受領する場面で用いられる契約形態です。双方が秘密保持義務を負うため、権利と義務のバランスが取れた関係を構築できます。新規ビジネスパートナーとの協業や共同開発など、情報の流れが双方向になる取引で使われます。
NDAの主な記載項目
NDAの記載内容に決まりはありませんが、最低限必要な条項を記すことが求められます。基本的な記載項目をチェックしておきましょう。
目的
NDAを結び、秘密情報を開示する目的を記載します。本来の用途以外で情報が使われるのを防ぐために、目的を明確にしておくことが重要です。
定義
契約に際して、どのような情報が秘密情報に該当するのかを定義します。また、秘密情報には当たらない例外についても定めて記載しておきます。
秘密保持義務
NDAにおいてもっとも重要といえる項目です。秘密情報を開示して良い人物や、取り扱いなどについて記載します。秘密情報を正しく管理するために必要な事項を決めて盛り込みましょう。
目的外使用の禁止
NDAを締結する際に不可欠となる条項です。目的外利用を禁止する条文を明記し、悪用を防ぎます。
秘密情報の複製の取り扱い
秘密情報の複製物や複写物を許可するか、認めるのであればどのような範囲までコピー可能かといった内容を明示します。複製物を作る場合の規定や管理方法などについても記載しておきます。
確認事項
契約において曖昧になりそうな部分があれば、確認事項として記載しておくことがあります。たとえば、「情報開示前に生じた利益は開示者側に帰属すること」「情報の正確性にまでは責任を負わないこと」などを明記したい場合、まとめてこの条項に記載すると良いでしょう。
秘密情報の返還・破棄
情報の受領者に対して、秘密情報の返還・破棄を求める条件や、廃棄する方法などを記載します。「契約終了後に破棄する」「開示側から要求があった際に返還する」といったように条件を設定しておきます。
損害賠償義務
契約違反が起こった場合の損害賠償義務について記載しておきます。別途、具体的な違約金についての条項を作る場合もあります。
差し止め
契約に違反があった場合や、違反のおそれがある場合などに備えて設定する項目です。情報の利用差し止めを請求できるようにしておくと、すみやかに秘密情報の利用を止められます。
有効期間
秘密保持契約の存続条件を定めておきます。期間満了後も、通知がなければ自動更新を行うパターンもあります。取引内容に応じて適切な期間を設定しましょう。
紛争の解決
紛争になった際は裁判手続きにおいて解決することが基本となります。契約書に第一審の専属的合意管轄裁判所を記載しておくのが一般的です。
NDAを締結するまでの流れ
NDAを結ぶまでには、どのような手順が必要になるのでしょうか。ここでは、NDAの契約締結に向けた基本的なステップを解説します。
Step1. 契約内容の協議
秘密保持契約の内容について双方ですり合わせていきます。秘密情報に何を含めるか、情報管理はどのように行うかなど、細かく決めていきましょう。
Step2. ドラフト(草案)の作成
通常は、秘密情報の開示者側が契約書を作成します。テンプレートがある場合は活用しましょう。ただし、テンプレートをそのまま使うと契約に必要な内容を盛り込めないことがあります。契約内容に合わせて調整し、適切な契約書に仕上げましょう。
Step3. ドラフトの内容確認・修正
ドラフトが完成したら当事者間でチェックを行い、必要に応じて修正していきます。協議の内容は反映されているか、追加項目は必要ないかなど、丁寧に話し合って確認しましょう。
Step4. 秘密保持契約書原本の作成・締結
双方の合意を得ることができたら契約書を作成します。原本は自社の分だけではなく相手方の分も作成しましょう。最終確認が済んだら、署名捺印を行って契約を締結します。原本はそれぞれで保管しておきましょう。近年は電子署名を用いた締結も普及しています。契約形態や相手方の対応に応じて、適切な締結方法を選択しましょう。なお、電子契約のメリットについては、以下の記事も併せてご参照ください。
NDAと他の契約との違い
「秘密保持契約書」「機密保持契約書」「情報管理契約書」など、NDAに似た名称の契約は複数存在します。その目的も近いため、実務で取り違えるケースが少なくありません。詳しく見ていきましょう。
秘密保持契約と機密保持契約の違い
秘密保持契約と機密保持契約は、名称が異なるだけでほぼ同義語として使われることが多いです。いずれも秘密情報および機密情報の漏洩を防ぐ目的で締結されます。企業によっては、取引内容や社内ルールに応じて呼び方を使い分ける場合があります。
なお、国際取引の場ではNDAという呼称が広く使われています。外国企業との交渉では、NDAに統一しておくとやり取りがスムーズに進みます。
NDAとCAの違い
M&Aや事業承継の現場では、秘密保持契約を「CA(Confidentiality agreement)」と呼ぶことがあります。法的な意味はNDAと同じですが、M&A業界では慣習的にCAの呼称が定着しています。
また、条項もNDAと大部分は共通しますが、CAではM&A特有の情報管理に関する規定が加わることがあります。
NDAを締結するメリット
NDAの締結は、情報漏洩の防止だけにとどまりません。万が一の法的対応や情報管理の明確化につながる、複数のメリットがあります。
情報漏洩を防げる
NDAで秘密情報の取り扱いや返還義務を定めておくと、当事者に秘密保持の意識が生まれます。契約を通じて情報管理のルールが整うため、漏洩リスクの低減が期待できます。従業員教育と組み合わせれば、さらに強固な保護体制を築けるでしょう。
情報が漏洩した際に損害賠償を請求できる
情報漏洩が発生した場合、契約がなければ損害賠償の法的根拠は限定されます。
NDAを締結しておくことで、漏洩を契約違反として位置づけ、賠償請求の根拠を書面で担保できます。違反時の賠償額をあらかじめ取り決めておくことは、抑止力の観点から有効です。
秘密情報の範囲を指定できる
NDAでは、保護対象となる秘密情報の範囲を具体的に定められます。「何が秘密にあたるのか」を開示前に明文化しておけば、受領者側との認識のズレや不正利用を未然に防げます。
範囲が曖昧なままでは、漏洩が起きても契約違反として追及しにくくなります。具体的な定義がポイントです。
NDAに関連する法律
NDAは単独で機能する書類ではなく、関連する法律と組み合わせて初めて効力を発揮します。ここでは、NDAと関わりの深い2つの法律をご紹介します。
不正競争防止法
不正競争防止法は、営業上の秘密の不正利用や漏洩から事業者を保護する法律です。
ただし、保護を受けるには「秘密管理性・有用性・非公知性」の3要件を満たす必要があります。要件を満たさない情報は法的保護の対象外になる可能性があるため、NDAで秘密情報の範囲を具体的に定めておかなければなりません。
個人情報保護法
個人情報保護法は、個人情報の適切な取り扱いを定めた法律です。
NDAで個人情報を秘密情報として扱う場合、契約書の内容だけでなく、個人情報保護法の要件への対応が必要になります。顧客情報を第三者へ開示するケースでは特に注意が必要で、両方の法律を意識した契約設計が欠かせません。不安な点は法務担当者や弁護士に相談することをおすすめします。
NDAに関するよくある質問
NDAの締結にあたって、よくある質問をまとめました。契約書作成時、締結時などに迷いやすいポイントを押さえておきましょう。
NDAに収入印紙は必要?
NDAへの収入印紙貼付は、原則として不要です。
ただし、判断基準は文書の名称ではなく記載内容にあります。請負契約や継続的取引の基本契約に関する条項が含まれる場合は、課税文書と見なされることがあります。
NDAはどちらが作成する?
NDAは一般的に、秘密情報の開示者側が作成します。原案を自社で用意することで、自社に有利な条項を盛り込みやすくなるためです。
受領者側が作成するケースもありますが、その場合は開示者側が内容を精査・修正する流れになります。どちらが作成するかは企業間の力関係や業界慣行によって異なるため、テンプレートを活用しながら柔軟に対応しましょう。
NDAの片務契約と双務契約はどう選択する?
片務か双務かは、情報の流れが一方向あるいは双方向かで判断します。自社のみが情報を提供する場合は片務契約、互いに情報を交換する場合は双務契約が基本です。迷ったときは、自社の立場を整理するだけで、適切な形態が見えてきます。
NDAの作成時や署名時の注意点は?
定義が曖昧なまま締結すると、漏洩が起きても契約上の保護が及ばないリスクがあります。署名前には契約内容を十分に確認し、合意は口頭ではなく必ず書面で取り交わしてください。法律面で不安がある場合は、専門家に相談するのが確実です。
まとめ
NDAは、秘密情報の定義・有効期限・違反時の対応といった項目が揃って初めて実効性を持ちます。記載内容があいまいなままでは、万が一漏洩が起きても法的な保護が及びません。情報開示の前に、関連法律を踏まえた契約締結を済ませておきましょう。
ただ、NDAを書面で取り交わすには、作成・押印・郵送といった手続き面の負担がつきものです。電子契約サービス「WAN-Sign」を活用すれば、こうした手間を省いてスムーズに締結できます。
WAN-Signは、ひな形のダウンロードや締結後の契約書の一元管理にも対応しているため、NDAの運用全体を効率化できます。NDAの導入や運用体制の整備を検討されている方は、ぜひ本サービスの活用をご検討ください。








