電子署名法をわかりやすく解説!知っておくべき要件や電子契約を導入する際のポイント
(更新日:2024年3月25日)
目次[非表示]
- 1.電子署名法とは
- 2.電子署名の特徴と役割
- 3.電子署名の種類
- 3.1.当事者型
- 3.2.立会人型(事業者署名型)
- 4.電子署名法が制定された背景
- 5.電子署名法で特に理解すべきルールとは
- 5.1.電子署名法・第2条
- 5.2.電子署名法・第3条
- 5.3.最新の電子署名法の解釈
- 6.電子契約の効力が及ぶ範囲
- 7.電子署名法以外におさえるべき5つの法律
- 7.1.①電子帳簿保存法
- 7.2.②e-文書法
- 7.3.③IT書面一括法
- 7.4.④法人税法
- 7.5.⑤電子署名法施行規則6条
- 8.電子契約を導入する際のポイント
- 8.1.電子署名法に準ずる内容
- 8.2.セキュリティの安全性
- 8.3.自社に適した内容か
- 9.電子署名法に準ずる電子契約ならWAN-Sign
- 10.まとめ
電子署名を利用した契約書や請求書のやりとりにおいて、必ず知っておかなければならないのが電子署名法です。
電子署名法は、主に電子文書における署名の法的効力の要件をまとめた法律であり、電子署名を適切に活用するうえで無視することはできません。
この記事では、電子署名法について詳しく解説し、知っておくべき要件や電子契約を導入する際のポイントを紹介します。
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電子署名法とは
電子署名法とは、電子署名の法的な有効性を定めた法律です。
ビジネスマンや個人が電子文書に署名を行う際、その署名が法的に有効であるかどうかを明確に定めることで、信頼性と法的保護を提供します。
電子署名法にはいくつかの重要なルールが存在します。
まず、電子署名の有効性を保証するために、署名者の意思表示が明確に示され、その一意性が保たれなければなりません。また、署名が作成された後に文書が変更されていないかを検証する仕組みが必要です。
他にも、電子契約の有効性や電子署名の法的な要件を明確化した『電子契約法』や、個人情報の保護に関する『個人情報保護法』などがあります。
これらの法律は、電子署名を含むデジタルトランザクションにおける法的な基準を定め、ビジネスや個人の権利とプライバシーを守る役割を果たすものです。
電子署名の特徴と役割
電子署名は、書面の手続きと同等の効力を持たせることができ、本人性と非改ざん性を証明する役割があります。
ここでは、電子署名の特徴と役割について解説します。
電子署名の特徴
電子署名とは、紙に行う記名や押印と同じように、電子データ上で行われる署名のことです。
電子署名法では、電子署名は取引時に本人によって作成されたものとされており、改ざんの恐れがないものとして法的効力を持っているとされています。
電子署名法に、電子署名の法的有効性が明記されているため、書面と同様の取引が可能となります。
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用元:e-Gov法令検索『平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律』
電子署名の役割
電子署名は、取引において本人性があり、改ざんされていない証明をする役割があります。
電子署名の作成において、認証局に電子証明書の発行を依頼する方法と、電子契約サービスを提供している第三者の電子証明書を利用する方法があります。
どちらも、本人の意思によって電子署名が作成されていることが証明されており、本人性のある取引です。
また、電子署名が使用された文書は、第三者による内容の変更ができなくなります。文書の署名者と署名日時が記録されるため、文書の改ざんはできません。
電子署名の種類
電子署名には、当事者型署名と立会人型署名(事業者型署名)があります。
利用方法や取引にかかる負担も異なるため、自社に適する電子署名の種類を選定する必要があります。
ここでは、電子署名の種類について詳しく解説します。
当事者型
当事者型署名とは、契約を交わす当事者同士が取引を行う方法です。
利用者本人が認証局へ依頼し、自身の名義で電子証明書を発行するため、本人の真正性が高いです。しかし、電子証明を発行するには、認証局で本人証明を行いますので、その分手間やコストがかかります。
電子証明書の発行をする際に、厳正な本人確認が行われるため、立会人型よりも確実に本人性のある電子署名と言えます。
立会人型(事業者署名型)
立会人型署名とは、第三者である事業者が、当事者の指示に応じて電子署名を使用する方法です。
本人確認は、電子契約サービスとメール認証で行われます。第三者が電子証明書を発行するため、当事者の手続きにかかる手間が抑えられます。
当事者型署名よりも本人性における法的効力を得にくいですが、認証方法を2段階にしてリスクを低減する方法もあります。
電子署名の使用において、手続きにかかる負担がかからず、迅速な取引が可能です。
電子署名法が制定された背景
インターネットの急速な普及に伴い、ビジネスシーンや個人間で電子文書をやりとりする機会が増加しました。
しかし、従来の紙ベースの署名がデジタル環境には適用しづらく、電子文書における署名の信頼性と法的な効力が問題視されたことで、『電子署名法』の制定が求められるようになった背景があります。
そこで、電子取引の関連法令である『電子帳簿保存法』に続く形で、『電子署名法』が2001年4月1日に施行されました。
さらに、電子署名法の制定は国際的な規範にも沿っています。例えば、国際連合(UN)の『電子商取引に関するモデル法』や、欧州連合(EU)の『電子署名に関する指令』などです。
これらの規範に基づき、電子署名法は国内外のデジタルトランザクションにおける相互運用性を確保し、国際的なビジネスにおいても信頼される枠組みを提供しています。
電子署名法で特に理解すべきルールとは
電子署名法を正しく知り安全に利用する際には、第2条と第3条の理解を深めることが重要です。
電子署名法・第2条
『電子署名法・第2条』では、電子署名に関する定義や要件に関する重要な内容がまとめられています。
第二条
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
引用元:e-Gov法令検索『電子署名法・第2条』
第2条では、電子署名の要件として、本人性と非改ざん性を担保することを挙げています。
これらは極めて抽象的な要件であるため、第3条や電子署名法における最新の解釈まで把握する必要があります。
電子署名法・第3条
電子署名法のルールのなかでも最重要であり、法律の中核とされるのが『電子署名法・第3条』です。
電子署名法・第3条では、署名の有効性や法的効力の確保における署名者の一意性の要件がまとめられています。
第三条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用元:e-Gov法令検索『電子署名法・第3条』
本人だけが行うことができる本人による電子署名が行われていれば、成立したものと推定されるということになります。
これらの要件を満たすことで、電子署名は紙ベースの署名と同様の法的な効力を持ちます。
最新の電子署名法の解釈
契約締結の在り方は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、改めて見直しされる運びとなりました。
総務省・法務省・経済産業省は、2020年7月17日に『電子署名法2条1項に関するQ&A』を公開し、電子署名に関する見解を明らかにしています。
電子署名法の最新の解釈では、電子署名の真正性は物理的な措置によるものではなく、利用者の意思に基づいていることが明確であれば、契約の真正性が保たれるとされています。
したがって、遠隔地でのビジネス取引でも法的に有効な電子証明書を活用できるようになったため、対面や書類の郵送を必要とせず、デジタル形式での迅速な契約締結が可能となりました。
また、企業間の契約締結において、電子署名を行うための立会人型のクラウドサービスを活用することも示唆されています。これは、電子証明書の取得にかかる時間的制約を回避し、迅速な手続きを実現できることを意味しています。
最新の電子署名法の解釈を理解し、適切に活用することは、契約締結のオンライン化を推進し、より効率的なビジネス取引を実現するために重要です。
出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により 暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A (電子署名法第3条関係)|総務省・法務省・経済産業省
>>電子署名法第3条Q&Aのポイント~推定効の適用要件と注意点~
電子契約の効力が及ぶ範囲
電子契約は、民法上の一般的な契約と同様に効力があり、当事者間での意思合致によって法的な拘束力を持ちます。
例えば、商品の売買契約やサービス提供契約など、さまざまな民法上の契約形態で電子契約が有効です。特定の分野では、電子商取引に関する電子署名法や個人情報保護法、消費者契約法などが適用されます。
しかし、国や地域によって電子契約の扱いは異なる場合があるため、該当する法律や規制を遵守することが重要です。
>>電子契約に法的効力はある?電子署名の有効性についても解説します
電子署名法以外におさえるべき5つの法律
電子署名を適切に活用するにあたって、電子署名法以外におさえるべき5つの法律の重要ポイントを解説します。
①電子帳簿保存法
『電子帳簿保存法』は、電子帳簿を法的に有効な形で保存するために必要なルールと要件を定めた法律です。
電子帳簿保存法の目的は、電子帳簿の保存に関する適切な方法や期間を明確にすることです。電子帳簿は、財務諸表や取引履歴などの重要な情報を含んでおり、これらの情報を正確に保存することは、会計監査や税務申告などの業務において不可欠です。
電子帳簿保存法の遵守は、企業や団体にとって法的な要件となっており、会計監査や税務審査などの際に重要な役割を果たします。
また、電子契約や電子取引の際にも電子帳簿の保存が必要となるため、適切な管理と保存を行うことは重要です。
>>電子帳簿の保存方法って?電子帳簿保存法で変わることやメリットデメリットを紹介
②e-文書法
e-文書法とは、法律によって保管が義務となっている、文書や帳簿の保存方法について、紙だけでなく電子化も認める法律です。
e-文書法の要件は、各府省令によって異なりますが、『「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の概要』によって4つの要件が定められており、電子署名法と関連する部分もあります。
要件 |
要件の内容 |
見読性 |
電子化されたデータが、パソコンやモニターで見られる状態であり、書面でも出力できる状態となっている。 |
完全性 |
電子署名とタイムスタンプを使用して、電子データの改ざんがなく原本として保存されている証明が必要。 |
機密性 |
アクセスの制限を行い、不正なアクセスを防止する策がとられている。 |
検索性 |
必要なデータをすぐに引き出せるようにしておく。 |
以上の要件に基づき、電子文書の保管をすることが重要です。
③IT書面一括法
IT書面一括法は、書面の交付や提出が必要な手続きについて、一定の条件を満たした場合に、電子メールなどの電子的な方法を認める法律です。
特定の文書について定めているわけではなく、金融庁・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省の各法令を修正する役割として制定されました。
IT書面一括法の制定によって、各種手続きにおいて、電子メールやFAXでの書類交付が可能となりました。
④法人税法
『法人税法』では、法人税についてのさまざまな取り決め(法人税の種類や対象者など)が決められています。
電子契約の場合、法人税法上で7年間(繰越欠損金がある場合などは10年間)の保存が必要と定められています。
⑤電子署名法施行規則6条
『電子署名法施行規則第6条』では、電子署名の適法性を確保するための要点が定められています。
例えば、署名者の真正性の確保や電子署名の完全性の確保、関連情報の保存、有効期間の明示、そして電子署名の保護が含まれます。
電子署名法施行規則第6条の要件を遵守することは、電子署名の信頼性の向上や法的リスクの軽減につながります。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令|デジタル庁
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電子契約を導入する際のポイント
電子契約の導入において、確実に本人性と非改ざん性を証明する必要があります。したがって、電子署名法を遵守しており、セキュリティ機能が豊富な電子契約サービスを導入することが必要です。
ここでは、電子契約を導入する際のポイントについて詳しく解説します。
電子署名法に準ずる内容
電子契約の運用において、『電子署名法第二条 一、二』における以下の要件を満たす必要があります。
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
引用元:e-Gov法令検索『電子署名法第二条 一、二』
万が一、契約トラブルがあった際に、契約書の法的有効性を証明する根拠がないと不利になる可能性が生じます。
したがって、電子署名法を遵守しており、信頼性のある電子契約サービスを導入することが重要です。
セキュリティの安全性
電子署名法では、本人性と非改ざん性があるとされています。しかし、電子契約自体にセキュリティのリスクがあるため、システムへの不正アクセスや情報漏えいを防ぐ対策が必要です。
万が一、セキュリティのトラブルがあった場合、自社に損失が生じるだけでなく、取引先からの信頼を失ってしまう可能性があります。
したがって、IPアドレスの制限や承認者の設定など、セキュリティ対策が充実した電子契約サービスを導入しなければなりません。
自社に適した内容か
電子契約の導入において、管理業務をオンライン上で行う、業務を簡略化するなど導入する目的を明確にする必要があります。
実際に電子契約サービスを導入しても、業務内で効果的に活用できず、無駄にコストだけかかってしまう可能性があります。
電子契約の導入を検討する際に、現状の課題と求める機能について、社内での打ち合わせや共有を入念にしておくことが重要です。
電子署名法に準ずる電子契約ならWAN-Sign
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まとめ
この記事では、電子署名法について以下の内容で解説しました。
- 電子署名法が制定された背景
- 電子署名法で特に理解すべきルール
- 電子署名法以外におさえるべき3つの法律
電子文書での署名を正しく活用するには、電子署名法や関連する法律・法令に対する理解が不可欠です。
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