電子署名法をわかりやすく解説!知っておくべき要件や電子契約を導入する際のポイント

(公開日:2023年6月30日)

\導入時に押さえるべき7つのポイント/

【この記事でわかること】

  • 電子署名法は、デジタル取引における「本人性」と「非改ざん性」を証明し、紙の押印と同等の法的効力を認める法律である。
  • 電子署名には、認証局が厳格に本人確認を行う「当事者型」と、メール認証等を用いて迅速に締結できる「立会人型」の2種類がある。
  • 電子署名法第3条により、本人だけが行える固有性や意思が認められれば、その電子文書が真正に成立したものとみなされる(推定効)。
  • 電子契約の導入・運用には、電子帳簿保存法やe-文書法、法人税法が定める保存期間(7〜10年)など、関連する複数の法令への対応が不可欠である。
  • 導入の際は、法令に準拠しているか、不正アクセスを防ぐセキュリティ機能があるか、自社の課題に合っているか(『WAN-Sign』など)を見極める。

目次[非表示]

  1. 1.電子署名法とは
  2. 2.電子署名の特徴と役割
    1. 2.1.電子署名の特徴
    2. 2.2.電子署名の役割
  3. 3.電子署名の種類
    1. 3.1.当事者型
    2. 3.2.立会人型(事業者署名型)
  4. 4.電子署名法が制定された背景
  5. 5.電子署名法で特に理解すべきルールとは
    1. 5.1.電子署名法・第2条
    2. 5.2.電子署名法・第3条
    3. 5.3.電子署名法の解釈
  6. 6.電子契約の効力が及ぶ範囲
  7. 7.電子署名法以外におさえるべき関連法令
    1. 7.1.①電子帳簿保存法
    2. 7.2.②e-文書法
    3. 7.3.③IT書面一括法
    4. 7.4.④法人税法
    5. 7.5.⑤電子署名法施行規則
  8. 8.電子契約を導入する際のポイント
    1. 8.1.電子署名法に準拠する内容のものを選ぶ
    2. 8.2.セキュリティが高いものを選ぶ
    3. 8.3.自社に適した内容かどうかを確認する
  9. 9.電子署名法に準拠した電子契約ならWAN-Sign
  10. 10.電子署名法に関するよくある質問
    1. 10.1.Q. 電子署名法において、紙の契約書のような「押印」は不要?
    2. 10.2.Q. 電子署名法第2条と第3条の違いは?
    3. 10.3.Q. 電子契約(電子署名)ができない契約書はある?
  11. 11.まとめ


電子署名を利用した契約書や請求書のやりとりにおいて、必ず知っておかなければならないのが電子署名法です。

電子署名法は、主に電子文書への署名における、法的効力の要件をまとめた法律であり、電子署名を適切に活用するうえで無視することはできません。

この記事では、電子署名法について詳しく解説し、知っておくべき要件や電子契約を導入する際のポイントを紹介します。

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電子署名法とは

『電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)』とは、電子署名の法的な有効性を定めた法律です。

ビジネスマンや個人が電子文書に署名を行う際、その署名が法的に有効であるかどうかを明確に定めることで、信頼性と法的保護を提供します。 

電子署名法にはいくつかの重要なルールが存在します。

まず、電子署名の有効性を保証するために、署名者の意思表示が明確に示され、その一意性が保たれなければなりません。また、署名が作成された後に文書が変更されていないかを検証する仕組みが必要です。 

他にも、電子契約の有効性や電子署名の法的な要件を明確化した『電子契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)』や、個人情報の保護に関する『個人情報保護(個人情報の保護に関する法律)』などがあります。

これらの法律は、電子署名を含むデジタルトランザクションにおける法的な基準を定め、ビジネスや個人の権利とプライバシーを守る役割を果たすものです。

電子署名の特徴と役割

電子署名は、紙の押印と同等の法的効力を持つ仕組みです。取引の「本人性」とデータの「非改ざん性」を証明し、デジタル取引の安全性を担保します。

ここでは、電子署名が持つ法的な特徴と具体的な役割を解説します。

電子署名の特徴

電子署名とは、紙に行う記名や押印と同じように、電子データ上で行われる署名のことです。

電子署名法では、電子署名は取引時に本人によって作成されたものとされており、改ざんの恐れがないものとして法的効力を持っているとされています。

電子署名法に、電子署名の法的有効性が明記されているため、書面と同様の取引が可能となります。

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用元:e-Gov法令検索『平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律

電子署名の役割

電子署名は、取引において本人性があり、改ざんされていないことを証明する役割を担います。

電子署名の作成において、認証局に電子証明書の発行を依頼する方法と、電子契約サービスを提供している第三者の電子証明書を利用する方法があります。

いずれの方法でも、本人の意思によって電子署名が作成されていることが証明されており、本人性のある取引です。

また、電子署名が使用された文書は、第三者による内容の変更が行われた場合に、その事実を検知できる仕組みが備わっています。文書の署名者や、タイムスタンプによる署名日時が厳格に記録されるため、データの改ざんを防止できます。

\導入時に押さえるべき7つのポイント/

電子署名の種類

電子署名には、当事者型署名と立会人型署名(事業者型署名)があります。
利用方法や取引にかかる負担も異なるため、

自社に適した電子署名の選定が必要です。

ここでは、電子署名の種類について詳しく解説します。

当事者型

当事者型署名とは、契約を交わす当事者同士が取引を行う方法です。

利用者本人が認証局へ依頼し、自身の名義で電子証明書を発行するため、本人の真正性が高いです。しかし、電子証明書を発行するには、認証局で本人確認を行うため、その分手間やコストがかかります。

電子証明書の発行時に、厳正な本人確認が行われるため、立会人型よりも確実に本人性を証明できます。

立会人型(事業者署名型)

立会人型署名とは、第三者である事業者が、当事者の指示に応じて電子署名を使用する方法です。

本人確認は、電子契約サービスとメール認証で行われます。第三者が電子証明書を発行するため、当事者の手続きにかかる手間が抑えられます。

当事者型署名よりも本人性の担保力は劣りますが、認証方法を2段階にしてリスクを低減する方法もあります。

電子署名の使用において、手続きにかかる負担がかからず、迅速な取引が可能です。

電子署名法が制定された背景

インターネットの急速な普及に伴い、ビジネスシーンや個人間で電子文書をやりとりする機会が増加しました。

しかし、従来の紙ベースの署名がデジタル環境には適用しづらく、電子文書における署名の信頼性と法的な効力が問題視されたことで、『電子署名法』の制定が求められるようになった背景があります。

そこで、電子取引の関連法令である『電子帳簿保存法』に続く形で、『電子署名法』が2001年4月1日に施行されました。

さらに、電子署名法の制定は国際的な規範にも沿っています。例えば、国際連合(UN)の『電子商取引に関するモデル法』や、欧州連合(EU)の『電子署名に関する指令』などです。

これらの規範に基づき、電子署名法は国内外のデジタルトランザクションにおける相互運用性を確保し、国際的なビジネスにおいても信頼される枠組みを形作りました。


>>文書管理における電子署名の重要性とメリットを紹介

電子署名法で特に理解すべきルールとは

電子署名法を理解する上で、基本要件を定めた「第2条」と法的効力を決める「第3条」は外せません。さらに、クラウド型サービスの位置づけを示した「最新の政府解釈」まで押さえる必要があります。

ここでは、実務に関わる各ルールの要点を解説します。まずは、電子署名の定義を定めた第2条から見ていきましょう。

電子署名法・第2条

電子署名法・第2条』では、電子署名に関する定義や要件に関する重要な内容がまとめられています。

第二条

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。


 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。


 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

引用元:e-Gov法令検索『電子署名法・第2条

第2条では、電子署名の要件として、本人性と非改ざん性を担保することを挙げています。

これらは極めて抽象的な要件であるため、第3条や電子署名法における最新の解釈まで把握する必要があります。

電子署名法・第3条

電子署名法のルールのなかでも最重要であり、法律の中核とされるのが『電子署名法・第3条』です。

電子署名法・第3条では、署名の有効性や法的効力の確保における署名者の一意性の要件がまとめられています。

第三条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用元:e-Gov法令検索『電子署名法・第3条

本人だけが行うことができる本人による電子署名が行われていれば、成立したものと推定されるということになります。

これらの要件を満たすことで、電子署名は紙ベースの署名と同様の法的な効力を持ちます。

電子署名法の解釈

契約締結の在り方は、新型コロナウイルスの感染症対策としてテレワークが推進されたことを背景に、見直しが進みました。

総務省・法務省・経済産業省は、2020年に、第2条関係Q&Aと第3条関係Q&Aを公表し、電子契約サービスの電子署名法上の位置付けを示しました。

これにより、利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵で暗号化等を行うクラウド型の電子契約サービスについても、一定の要件を満たす場合には、電子署名法上の電子署名に該当し得ることが整理されました。さらに、電子署名法第3条との関係では、十分な水準の固有性が確保され、本人の意思に基づく電子署名と認められる場合に、電子文書の成立の真正の推定効が認められ得るとされています。

2024年1月には第3条関係Q&Aが一部改定され、2要素認証やサービス提供事業者による身元確認が必ずしも一律に必須ではないこと、ただし身元確認やなりすまし防御の水準は裁判上の立証に影響し得ることが、より具体的に示されました。

そのため、企業が電子契約を導入する際は、利便性だけでなく、利用者の認証方法、サービス提供事業者内部の鍵管理やログ管理、契約の重要性や金額などを踏まえて、適切なサービスを選ぶことが大切です。

出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A |総務省・法務省・経済産業省・デジタル庁

>>電子署名法第3条Q&Aのポイント~推定効の適用要件と注意点~

電子契約の効力が及ぶ範囲

電子契約は、民法上の一般的な契約と同様に効力があり、当事者間での意思合致によって法的な拘束力を持ちます。

例えば、商品の売買契約やサービス提供契約など、さまざまな民法上の契約形態で電子契約が有効です。特定の分野では、電子商取引に関する電子署名法や個人情報保護法、消費者契約法などが適用されます。

しかし、国や地域によって電子契約の扱いは異なる場合があるため、該当する法律や規制を遵守することが重要です。


>>電子契約に法的効力はある?電子署名の有効性についても解説します

\導入時に押さえるべき7つのポイント/

電子署名法以外におさえるべき関連法令

電子署名を用いた取引では、関連する税法や電子化の法令への対応も必要です。データの保存方法や要件を正しく守ることで、契約の法的コンプライアンスを担保できます。

ここでは、実務で押さえるべき関連法令を解説します。まずは、データの保存ルールを定めた電子帳簿保存法から見ていきましょう。

①電子帳簿保存法

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)」は、電子帳簿を法的に有効な形で保存するために必要なルールと要件を定めた法律です。

電子帳簿保存法の目的は、電子帳簿の保存に関する適切な方法や期間を明確にすることです。電子帳簿は、財務諸表や取引履歴などの重要な情報を含んでおり、これらの情報を正確に保存することは、会計監査や税務申告などの業務において不可欠です。

電子帳簿保存法の遵守は、企業や団体にとって法的な要件となっており、会計監査や税務審査などの際に重要な役割を果たします。

また、電子契約や電子取引の際にも電子帳簿の保存が必要となるため、適切な管理と保存を行うことは重要です。

出典:電子帳簿保存法の概要|国税庁


>>電子帳簿の保存方法って?電子帳簿保存法で変わることやメリットデメリットを紹介

②e-文書法

『e-文書法』とは、法律によって保管が義務となっている、文書や帳簿の保存方法について、紙だけでなく電子化も認める法律です。「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称です。

e-文書法の要件は、各府省令によって異なりますが、主に4つの要件が定められており、電子署名法と関連する部分もあります。

要件

要件の内容

見読性

電子化されたデータが、パソコンやモニターで見られる状態であり、書面でも出力できる状態となっている。

完全性

電子署名とタイムスタンプを使用して、電子データの改ざんがなく原本として保存されていることを証明できる状態となっている。

機密性

アクセスの制限を行い、不正なアクセスを防止する策がとられている。

検索性

必要なデータをすぐに引き出せるようにしておく。

以上の要件に基づき、電子文書を保管することが重要です。

③IT書面一括法

『IT書面一括法(書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律)』は、書面の交付や提出が必要な手続きについて、一定の条件を満たした場合に、電子メールなどの電子的な方法を認める法律です。

特定の文書について定めているわけではなく、金融庁・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省の各法令を修正する役割として制定されました。

IT書面一括法の制定によって、各種手続きにおいて、電子メールやFAXでの書類交付が可能となりました。

④法人税法

『法人税法』では、法人税についてのさまざまな取り決め(法人税の種類や対象者など)が定められています。

電子契約の場合、法人税法上で7年間(繰越欠損金がある場合などは10年間)の保存が必要と定められています。

出典:基本通達・法人税法|国税庁

⑤電子署名法施行規則

『電子署名法施行規則(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則)』第6条では、電子署名の適法性を確保するための要点が定められています。

例えば、署名者の真正性の確保や電子署名の完全性の確保、関連情報の保存、有効期間の明示、そして電子署名の保護が含まれます。

電子署名法施行規則第6条の要件を遵守することは、電子署名の信頼性の向上や法的リスクの軽減につながります。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令|デジタル庁

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電子契約を導入する際のポイント

電子契約の導入を成功させるには、法的有効性とセキュリティの確保が不可欠です。また、自社の課題や目的に合ったサービスを見極める必要もあります。

ここからは、選定時に意識すべき重要なポイントを解説します。

電子署名法に準拠する内容のものを選ぶ

電子契約の運用において、『電子署名法第二条 一、二』における以下の要件を満たす必要があります。

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

引用元:e-Gov法令検索『電子署名法第二条 一、二

万が一、契約トラブルがあった際に、契約書の法的有効性を証明する根拠がないと不利になる可能性が生じます。

したがって、電子署名法を遵守しており、信頼性のある電子契約サービスを導入することが重要です。

セキュリティが高いものを選ぶ

電子署名法では、本人性と非改ざん性があるとされています。しかし、電子契約自体にセキュリティのリスクがあるため、システムへの不正アクセスや情報漏えいを防ぐ対策が必要です。

万が一、セキュリティのトラブルがあった場合、自社に損失が生じるだけでなく、取引先からの信頼を失ってしまう可能性があります。

したがって、IPアドレスの制限や承認者の設定など、セキュリティ対策が充実した電子契約サービスを導入しなければなりません。

自社に適した内容かどうかを確認する

電子契約の導入において、管理業務をオンライン上で行う、業務を簡略化するなど導入する目的を明確にする必要があります。

実際に電子契約サービスを導入しても、業務で効果的に活用できず、無駄にコストだけかかってしまう可能性があります。

電子契約の導入を検討する際に、現状の課題と求める機能について、社内での打ち合わせや共有を入念にしておくことが重要です。

\導入時に押さえるべき7つのポイント/

電子署名法に準拠した電子契約ならWAN-Sign

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電子署名法に関するよくある質問

最後に、電子署名法に関してよくある疑問についてまとめました。

Q. 電子署名法において、紙の契約書のような「押印」は不要?

原則として不要です。契約は、特段の定めがない限り、当事者の意思表示が合致することで成立し、紙の契約書への押印は必ずしも必要ではありません。電子文書に電子署名法第3条の要件を満たす本人による電子署名が付されている場合、その電子文書は真正に成立したものと推定されます。

そのため、電子契約が可能な文書において、適切に締結されていれば、原則として紙に印刷して押印し直す必要はありません。

Q. 電子署名法第2条と第3条の違いは?

電子署名法第2条は、電子署名の定義を定めた条文です。具体的には、電子文書について、作成者を示すための措置であり、改変の有無を確認できるものが電子署名に該当します。一方、第3条は、一定の要件を満たす本人による電子署名が付された電子文書について、真正に成立したものと推定する効果を定めた条文です。第3条の推定効を得るには、第2条の電子署名に該当することに加え、本人だけが行えるといえる固有性や、本人の意思に基づく署名であることが求められます。

Q. 電子契約(電子署名)ができない契約書はある?

現在、多くの契約書は電子化できます。ただし、契約類型によっては、書面交付や相手方の承諾などが必要な場合があります。電子契約の導入前に、対象となる契約の方式要件を確認することが重要です。

まとめ

この記事では、電子署名法について以下の内容で解説しました。

  • 電子署名法が制定された背景
  • 電子署名法で特に理解すべきルール
  • 電子署名法以外におさえるべき5つの法令

電子文書での署名を正しく活用するには、電子署名法や関連する法令に対する理解が不可欠です。

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