請負契約に収入印紙は必要?税額一覧と収入印紙代に関するQ&A
目次[非表示]
- 1.1:請負契約書に収入印紙は必要?要否の判断ポイント
- 1.1.請負契約書の締結時は、契約書へ収入印紙を貼付する必要がある
- 1.2.収入印紙の要否を判断するポイント
- 1.2.1.契約の目的が仕事の完成か判別する
- 1.2.2.1万円以上の課税対象か金額を確認する
- 1.2.3.継続的な基本契約に該当するか見極める
- 2.2:請負契約書の印紙税額一覧
- 3.3:収入印紙の貼り方
- 3.1.収入印紙を貼る位置
- 3.2.消印の位置
- 3.3.貼り忘れ・消印漏れのペナルティ
- 3.4.ミスに気づいたときの対応
- 4.4:収入印紙代はどちらが負担する?収入印紙代に関するよくある質問
- 4.1.収入
- 4.2.契約書が2部ある場合はどうなる?
- 4.3.共同作成した場合はどうなる?
- 4.4.官公庁と契約する場合はどうなる?
- 4.5.契約書の控えには収入印紙代は不要?
- 4.6.電子契約なら収入印紙代は不要?
- 5.まとめ

請負契約とは、受注者が仕事を完成させ、発注者がその成果物に報酬を支払う契約です。建設工事やシステム開発など幅広い業種で締結されています。
ただ、契約書に貼る収入印紙の金額や貼り方については、判断に迷うケースも多いのではないでしょうか?取引金額が高額になるほど印紙代の負担も増えるため、あいまいなまま進めるのはリスクがあります。
本記事では、請負契約書が課税文書に該当するかの判断基準を解説します。また、印紙税額の一覧や、貼付・消印の手順、印紙代の負担に関するよくある質問についても説明します
1:請負契約書に収入印紙は必要?要否の判断ポイント
請負契約書の収入印紙は、貼付が必要か不要かの判断で手が止まりがちです。「この契約書に印紙は必要?」と迷ったときは、以下を参考に対応してください。
請負契約書の締結時は、契約書へ収入印紙を貼付する必要がある
請負契約書は、印紙税法上「第2号文書」に分類される課税文書です。そのため、請負契約書を締結する際は契約書に収入印紙を貼付しなければなりません。
対象となるのは工事請負契約書や注文請書など、請負に関する契約書全般です。記載された契約金額に応じた収入印紙を貼付し、印紙税を納める必要があります。なお、印紙税は文書の「作成」に対して課される税金であるため、契約の内容にかかわらず紙の文書として作成した時点で納税義務が発生します。
収入印紙の要否を判断するポイント
請負契約書が課税対象になるかどうかは、次のポイントから判断できます。
契約の目的が仕事の完成か判別する
契約内容が「請負」と「委任」のどちらにあたるかで、印紙税の要否が変わります。
印紙税法上の請負とは、仕事の完成を目的とする契約です。建設工事の完工やソフトウェアの納品など、成果物の完成が目的であれば第2号文書に該当します。一方、労務の提供そのものが目的となる委任契約・準委任契約は第2号文書には該当しません。
1万円以上の課税対象か金額を確認する
第2号文書の場合、契約金額が1万円未満であれば原則として非課税です。1万円以上の請負契約書には、金額に応じた印紙税を納める必要があります。
ただし、第2号文書と第3号〜第17号文書に重複して該当し、第2号文書に分類される場合は、記載金額が1万円未満でも非課税にはなりません。判断に迷うときは、国税庁の印紙税額一覧表を参照するか、税務署に確認するのがおすすめです。
継続的な基本契約に該当するか見極める
請負契約書のなかには、継続的取引の基本となる契約書として「第7号文書」に分類されるケースがあります。たとえば、年間を通じて繰り返し発注する工事の基本契約書は、第2号文書ではなく第7号文書にあたります。
第7号文書の印紙税額は一律4,000円です。第2号文書とは納付額が変わるため、契約書の内容をよく確認し、どちらに該当するか判断してください。
2:請負契約書の印紙税額一覧
請負契約書(第2号文書)に貼付する印紙税額は、契約金額に応じて定められています。
第2号文書の印紙税額一覧
契約金額(記載金額) | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税(※) |
1万円以上〜100万円以下 | 200円 |
100万円超〜200万円以下 | 400円 |
200万円超〜300万円以下 | 1,000円 |
300万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 |
1億円超〜5億円以下 | 100,000円 |
5億円超〜10億円以下 | 200,000円 |
10億円超〜50億円以下 | 400,000円 |
50億円超 | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
※第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
契約金額が大きくなるほど印紙税額も上がり、50億円超では60万円の貼付が必要です。契約金額の記載がない場合は一律200円になります。
特に建設工事請負契約書は取引金額が高額になりやすく、印紙代の負担も大きくなります。たとえば、5,000万円の工事を請け負う場合、印紙税額は2万円(軽減措置適用時1万円)です。これを発注者・受注者のどちらが負担するかは、契約前に取り決めます。
なお、建設工事の請負に係る契約書については、2014年(平成26年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに作成されるものを対象に、印紙税額の軽減措置が設けられています。該当する契約書がある場合、軽減税率が適用されるかチェックしましょう。
3:収入印紙の貼り方
請負契約書に収入印紙を貼付した後は、消印(納付印)の手続に移ります。手順に不備があるとペナルティの対象になるため、基本を押さえておきましょう。
収入印紙を貼る位置
収入印紙の貼付位置に、印紙税法上の厳密なルールはありません。貼付欄が設けられている契約書ではその位置に、欄がなければ表紙・余白など文書の内容にかからない場所に貼ってください。
消印の位置
消印は、貼付した収入印紙の再利用を防ぐための手続きです。印紙と文書の両方にまたがるように印鑑を押すか、ボールペンで署名を記入する方法が認められています。これについては、発注者・受注者のどちらが行っても有効です。
ただし、斜線や二重線を引くだけでは印章にも署名にも該当せず、消印とはみなされません。印鑑またはサインで確実に処理してください。
貼り忘れ・消印漏れのペナルティ
収入印紙の貼り忘れには、本来の印紙税額の3倍にあたる過怠税が課されます。消印を忘れた場合も、印紙の額面と同額の過怠税を求められることがあります。
いずれも税務調査で発覚した際のペナルティです。契約書を作成したタイミングで、貼付・消印に漏れがないか必ず確認しましょう。
ミスに気づいたときの対応
印紙の貼りすぎや、課税文書でない書類への誤貼付に気づいたら、管轄の税務署に還付請求を行ってください。所定の手続きを踏めば返金を受けられます。
また、過怠税については税務調査前に自ら不納付を申し出ると、本来の3倍から1.1倍に軽減される制度があります。ミスに気づいた時点で早めに対応することが、ペナルティを最小限に抑えるポイントです。
詳細は税務署の案内を必ずご確認ください。
4:収入印紙代はどちらが負担する?収入印紙代に関するよくある質問
請負契約書の印紙代をめぐっては、負担者の決め方や控えの扱いなど判断に迷う場面が少なくありません。ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
収入
印紙代は作成者が負担する
印紙税の納税義務は、課税文書の作成者が負います。請負契約書は受注者が作成するケースが多いため、実務上は受注者側の負担が一般的です。ただし共同作成の場合は連帯納税義務が生じるため(印紙税法第3条第2項)、どちらが負担するかを契約前に取り決めてください。
契約書が2部ある場合はどうなる?
発注者用・受注者用の2部を作成する場合、それぞれの原本に印紙の貼付が必要です。そのため、印紙代は2通分かかります。
共同作成した場合はどうなる?
共同で1通の契約書を作成した場合、発注者・受注者の両者が連帯して納税義務を負います。実務上は折半とするケースが多いものの、法律上の決まりはないため負担割合は自由に設定できます。
交渉の際は、契約締結前に「印紙代の負担割合」を書面で合意しておくことが大切です。口頭だけでは後から認識のずれが生じやすく、とりわけ金額の大きい建設工事請負契約書ではトラブルにつながりかねません。契約書本文や覚書に一文を盛り込んでおくと安心です。
官公庁と契約する場合はどうなる?
官公庁との契約では、受注者(民間企業)が保管する契約書に印紙を貼る必要はありません。印紙税法第4条第5項および第5条第2号の規定により、民間側の保管分は国等が作成した文書とみなされ非課税となるためです。
課税対象となるのは官公庁側が保管する1通のみとなります。
契約書の控えには収入印紙代は不要?
契約書のコピー(写し)には、原則として印紙の貼付は不要です。ただし、コピーに署名や押印を加えて原本と同等の効力を持たせた場合は、新たな課税文書とみなされ印紙税の対象になります。控えを保管する際は「写し」のまま扱い、新たな署名・押印を行わないよう注意してください。
電子契約なら収入印紙代は不要?
電子契約であれば、印紙税は不要です。紙の文書を作成しないため、印紙税法上の課税対象にあたりません。
特に建設工事請負契約書のように印紙代が高額になる文書ほど、電子契約への切り替えによるコスト削減効果は大きくなります。建設業法の改正により建設工事でも電子契約が認められているため、検討する価値は十分にあるでしょう。
まとめ
請負契約書は印紙税法上の第2号文書にあたり、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。その要否は「仕事の完成が目的か」「金額が1万円以上か」「継続的な基本契約に該当するか」の3点で判断できます。貼付・消印の手順を正しく守り、過怠税のリスクを防ぎましょう。
なお、印紙代の負担は、建設工事など高額契約ほど大きくなります。コスト削減と業務効率化を同時に実現する手段として、契約書の電子化を検討してみてください。
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