労働条件通知書とは?明示義務のある労働条件と2024年法改正の変更点
目次[非表示]
- 1.労働条件の明示が義務づけられている労働条件通知書とは?
- 1.1.労働条件の明示義務とは?
- 1.2.労働条件通知書とは?
- 1.3.労働条件通知書の発行対象者
- 1.4.労働条件通知書と雇用契約書との違い
- 2.2024年4月施行の法改正による変更点
- 2.1.法改正で追加された事項
- 2.2.法改正対応の労働条件通知書フォーマット
- 3.労働条件通知書に明示が義務づけられている事項
- 4.労働条件通知書に関するよくある質問
- 4.1.労働条件通知書を発行しない場合の罰則はある?
- 4.2.労働条件通知書の労働条件が事実と異なる場合はどうなる?
- 4.3.労働条件通知書を発行するタイミングは?
- 4.4.労働条件通知書は何年保管が必要?
- 4.5.労働条件通知書を電子的に発行する場合の条件は?
- 5.まとめ

企業が労働者と労働契約を締結するときは、「労働条件通知書」の書類を発行する必要があります。労働条件通知書には法的に明示が義務づけられている事項があるため、必要な内容をもれなく明記することが大切です。
この記事では、「労働条件通知書」の明示事項や、2024年施行の法改正による変更点などを解説します。人事・労務管理のご担当者様は、ルールに則って契約を締結するためにぜひ参考にしてみてください。
労働条件の明示が義務づけられている労働条件通知書とは?
初めに、「労働条件通知書」に関する基礎知識について解説します。書類の役割や、発行する対象者、雇用契約書との違いを確認してみましょう。
労働条件の明示義務とは?
労働条件の明示義務とは、労働契約を締結するにあたり、使用者が労働者へ具体的な労働条件を明示する義務のことです。「労働基準法」の第15条において、労働条件の明示は以下のように義務づけられています。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
【出典】「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」(e-Gov法令検索)
労働条件通知書とは?
「労働条件通知書」とは、使用者が労働条件の明示義務を果たすために、労働者へ交付する書類のことです。書類には、契約期間・勤務場所・業務内容をはじめとした重要な労働条件が記載されます。具体的な記載事項について、詳しくは後の見出しで解説します。
労働条件通知書の発行対象者
労働条件通知書は、全ての労働者を対象に発行される書類です。正社員に限らず、契約社員・アルバイト・パートといった有期雇用労働者や短時間労働者も対象となります。
労働条件通知書と雇用契約書との違い
「雇用契約書」とは、使用者・労働者が労働契約を締結する際に、両者の合意を証明する目的で発行する書類です。法的な発行義務はないものの、トラブル防止の観点から任意で発行するケースが多くなっています。それに対して、「労働条件通知書」の目的は労働者へ労働条件を通知することで、法的な発行義務がある点に違いがあります。
2024年4月施行の法改正による変更点
2024年4月1日から改正労働基準法施行規則が施行されています。ここでは、法改正に伴う労働条件通知書の主な変更点をお伝えします。
法改正で追加された事項
2024年4月に施行された労働基準法施行規則では、労働条件通知書に以下の明示事項が追加されました。

【出典】「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」(厚生労働省)
就業場所や業務内容の変更の範囲
全ての労働者を対象に、労働条件通知書で「就業場所」や「業務内容の変更の範囲」の明示が義務づけられます。明示するタイミングは、労働契約を締結するときや、有期労働契約を更新するときです。
有期契約労働者の更新上限と内容
有期契約労働者を対象に、労働条件通知書で「更新上限の有無と内容」の明示が義務づけられました。また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明する必要があります。明示するタイミングは、有期労働契約を締結および更新するときです。
有期契約労働者の無期転換に関する事項
有期契約労働者を対象に、労働条件通知書で「無期転換申込機会」や「無期転換後の労働条件」の明示が義務づけられました。加えて、正社員との待遇などのバランスを考慮した事項の説明が努力義務となります。明示するタイミングは、無期転換申込権が発生する契約更新のときです。
法改正対応の労働条件通知書フォーマット
厚生労働省のWebサイトでは、法改正対応の労働条件通知書フォーマットが提供されています。

【出典】「モデル労働条件通知書」(厚生労働省)
2024年4月施行の法改正による変更点を踏まえた労働条件通知書を作成する際は、こちらのフォーマットを書き方の参考にすると良いでしょう。フォーマットは厚生労働省のWebサイトからダウンロードしてご利用ください。
労働条件通知書に明示が義務づけられている事項
労働条件通知書に記載する労働条件は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に分けられます。ここでは、それぞれの項目についてご紹介します。
絶対的明示事項
絶対的明示事項とは、原則として書面での交付が義務づけられている項目のことです。「労働基準法施行規則」の第5条第1項に基づいて、労働条件通知書では以下の項目を明示する必要があります(ただし「昇給に関する事項」を除きます)。
労働契約の期間に関する事項
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
このうち「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は、期間に定めのある労働契約の満了後に更新する場合があれば、明示する必要があります。
【参考】「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)」(e-Gov法令検索)
【参考】「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」(厚生労働省)
相対的明示事項
相対的明示事項とは、社内で制度を設ける場合に明示する必要がある項目のことです。制度を設けない場合は明示する必要はないとされています。
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
安全及び衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰及び制裁に関する事項
休職に関する事項
【参考】「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)」(e-Gov法令検索)
【参考】「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」(厚生労働省)
労働条件通知書に関するよくある質問
労働条件通知書に関するよくある質問と回答をご紹介します。企業・従業員間のトラブルを防止するために、適切な書類の発行や保存方法について確認しておきましょう。
労働条件通知書を発行しない場合の罰則はある?
労働条件通知書は法的に発行が義務づけられている書類です。そのため、発行しない場合は使用者に「労働基準監督署から行政指導を受ける」「刑事罰の対象となる」といったペナルティが課される可能性があります。
労働条件通知書の労働条件が事実と異なる場合はどうなる?
使用者が発行した労働条件通知書に記載された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することが可能です。会社側は明確かつ正確に労働条件を記載しなければなりません。「労働基準法」の第15条第2項では以下のように定められています。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
【出典】「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」(e-Gov法令検索)
労働条件通知書を発行するタイミングは?
労働条件の明示義務では、労働契約の締結に際して条件を明示することが義務づけられています。そのため、一般的に労働条件通知書は従業員の内定日または入社日のタイミングで発行されます。
労働条件通知書は何年保管が必要?
労働条件通知書は、「労働基準法」の第109条において5年間の保存が義務づけられています。ただし、当面の間は経過措置として保存期間は3年間とされています。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
【出典】「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」(e-Gov法令検索)
労働条件通知書を電子的に発行する場合の条件は?
労働条件通知書は電子化することが可能です。ただし、その際は「労働者が電子的な交付を希望していること」や「出⼒して書面を作成(=プリントアウト)できる状態にすること」が要件となります。
まとめ
ここまで、「労働条件通知書」の明示事項や、2024年施行の法改正による変更点などをお伝えしました。労働条件通知書をはじめとした労働契約に関する書類は、電子交付することが可能です。契約締結を電子化して業務効率化を実現するなら、NXワンビシアーカイブズの電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」をおすすめします。低コストでありながら業界最高水準のセキュリティを標準搭載し、安心してご利用いただけるサービスです。人事・労務管理のご担当者様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。







