工事請負契約において、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十三条の二第二項に規定する技術的基準を満たしていますか。

国交省のグレーゾーン解消制度を活用し、建設業法施行規則第十三条の二第二項に規定する技術的基準を満たすものと解されるサービスであることを確認しております。
https://wan-sign.wanbishi.co.jp/guide#guide01

 

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